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4つの要件がどれも似た言い回しで、どこが違うの?
曲線部は千鳥配列でよかったはずなのに、なんで誤りなの?
この記事の要点
連続照明とは、原則として一定の間隔で灯具を配置して連続的に照明することのことです。
道路照明施設設置基準は、設計の基本として4つを挙げています。
性能指標は別に5つあります。この2つは中身が違います。
連続照明の設計要件は、道路照明施設設置基準の第3章にそのまま書かれています。
出題の肢は、この条文の言い回しを写して、1つだけ向きを裏返す形で作られています。まず基準の側を見ます。
道路照明施設設置基準 第3章 連続照明 3-1 照明設計の基本
連続照明の設計にあたっては、下記に示す照明の要件を考慮するものとする。
(1) 平均路面輝度が適切であること
(2) 路面の輝度均斉度が適切であること
(3) グレアが十分抑制されていること
(4) 適切な誘導性を有すること
(3)の「グレアが十分抑制されていること」は、出題の肢に一字一句そのまま出てきます。基準を読んでいれば、そこを裏返した肢はすぐ分かります。
出題では、この4つが少し言い換えられて並びます。
| 基準の書き方 | 出題での書き方 | 裏返された形 |
|---|---|---|
| 平均路面輝度が適切 | 道路条件に応じ十分な路面輝度を確保すること | (無い) |
| 輝度均斉度が適切 | 路面の輝度分布ができるだけ均一であること | 輝度分布が不均一である |
| グレアが十分抑制 | 照明からのグレアが十分抑制されていること | グレアを大きくする |
| 適切な誘導性 | 道路線形の変化に対する誘導性を有すること | 曲線部は千鳥配列とする |
平均路面輝度だけは、一度も裏返されていません。残る3つは、抑制を「大きく」、均一を「不均一」、誘導性を「千鳥配列」と入れ替えられます。
基準は、設計の基本のすぐ後に性能指標を置いています。数が違うので、混ぜないようにします。
言い換えると、「設計の基本に無い語が肢に出てきたら、そこが誤り」ということです。
同 3-2 性能指標
連続照明の性能指標は、平均路面輝度、輝度均斉度、不快グレア、視機能低下グレア、誘導性とする。
(2) 輝度均斉度 輝度均斉度は、総合均斉度0.4以上を原則とする。
(4) 視機能低下グレア 視機能低下グレアは、相対閾値増加を原則として表3-2の値とする。
設計の基本ではグレアが1つでしたが、性能指標では不快グレアと視機能低下グレアの2つに分かれます。だから4つが5つになります。2つのグレアの違いは道路照明の用語で扱っています。
この5つは、1級でそのまま問われました。令和8年度1級No.43は「道路施設の連続照明(ポール照明方式)における性能の確認」を問う形で、平均路面輝度・総合均斉度・視機能低下グレア・誘導性の4つが肢に並びます。答えは選択肢3の「視機能低下グレアは…相対閾値増加の計算によって得られた値が規定値以上であること」でした。基準の表3-2は相対閾値増加を「10以下」「15以下」と定めており、ここだけ規定値以下です。ほかの3つは、輝度と均斉度が規定値以上、誘導性は灯具の配置が道路線形に合っていることを目視で確認する、という書き方で正しい側でした。
同 3-3 照明方式の選定
連続照明の照明方式は原則としてポール照明方式とする。ただし、道路の構造や交通の状況などによっては、低位置照明方式、ハイマスト照明方式を選定することができる。(以下略)
平成29年度2級No.32の選択肢1「連続照明の照明方式には、ポール照明方式が最も広く用いられている」は、この条文どおりで正しい側でした。基準は連続照明を第3章、局部照明を第4章、トンネル照明を第5章と分けています。道路トンネル照明は、基本照明と入口部照明で考え方が変わります。道路に置く設備としては交通信号のオフセットも同じ系統で問われます。
グレアと輝度分布は、語尾を反転させただけの形で誤りにされます。グレアは大きくするのではなく抑える、輝度分布は不均一ではなく均一にするのが正しい向きです。
例えば、平成27年度2級No.32と平成30年度2級後期No.32は同じ文で「灯具の千鳥配列は、道路の曲線部における適切な誘導性が得られる」と書きました。どちらも誤りです。
誘導性だけは作り方が違います。令和4年度2級前期No.31は、反転ではなく設計の基本に無い「千鳥配列」を持ち込んだ形でした。残る3肢は路面輝度・輝度分布・グレアで、いずれも正しい向きです。
曲線部の配列については、正しい形が別の年度に置かれています。平成29年度2級No.32では「連続照明で曲線部に片側配列する場合は、曲線の外縁に設置することが望ましい」が正しい肢でした。
千鳥配列と曲線部を結び付けた肢は、道路照明全般を問う形でも誤りにされています。平成27年度2級No.32と平成30年度2級後期No.32では「灯具の千鳥配列は、道路の曲線部における適切な誘導効果を確保するのに適している」という同一文が置かれ、どちらも答えになりました。
混同しやすい語
千鳥配列と片側配列:曲線部の誘導効果を千鳥配列で確保すると書いた肢は3年度とも誤りです。片側配列する場合は曲線の外縁に設置することが望ましいとされています。
連続照明と局部照明:連続照明は一定の間隔で灯具を配置して連続的に照明すること、局部照明は交差点やインターチェンジなど必要な箇所を局部的に照明することです。
グレアの抑制と誘導性:どちらも設計要件ですが、グレアは抑える方向、誘導性は持たせる方向です。書き方の向きが逆になります。
路面輝度と輝度分布:路面輝度は十分な明るさを確保すること、輝度分布はその明るさのばらつきをできるだけ均一にすることです。
ポール照明方式と連続照明:ポール照明方式は連続照明の照明方式のうち最も広く用いられているものです。方式の名前と照明の種類は別の階層です。
連続照明の設計要件は2級前期で3年度、千鳥配列を含む道路照明の記述は2級で3年度に出ています。性能の確認を問う形が1級に1年度あります。
| 年度・級・問 | 問われた形 | 誤りの論点 |
|---|---|---|
| 令和元年度2級前期 学科試験 No.32 | 連続照明の設計要件 | グレアを大きくする |
| 令和4年度 2級前期 第一次 No.31 | 連続照明の設計要件 | 曲線部は千鳥配列 |
| 令和6年度2級前期 第一次 No.29 | 連続照明の設計要件 | 輝度分布が不均一 |
| 平成27年度 2級 学科 No.32 | 道路照明の記述 | 千鳥配列と曲線部 |
| 平成30年度 2級後期 学科 No.32 | 道路照明の記述(同一文) | 千鳥配列と曲線部 |
| 平成29年度 2級 学科 No.32 | 道路照明の記述 | トンネル照明の夜間 |
千鳥配列と曲線部の組合せは、3年度とも誤りにされました。平成27年度と平成30年度は一字一句同じ文です。
連続照明の肢は、次の順に見ます。
連続照明の設計要件を4つ挙げると?
道路条件に応じ十分な路面輝度を確保すること、路面の輝度分布ができるだけ均一であること、照明からのグレアが十分抑制されていること、道路線形の変化に対する誘導性を有することです。
曲線部に片側配列する場合、灯具はどちら側に置くか?
曲線の外縁に設置することが望ましいとされています(平成29年度2級No.32の正しい肢)。
連続照明と局部照明の違いは?
連続照明は原則として一定の間隔で灯具を配置して連続的に照明すること、局部照明は交差点やインターチェンジなど必要な箇所を局部的に照明することです。
連続照明で最も広く用いられている照明方式は?
ポール照明方式です(平成29年度2級No.32の正しい肢)。
参考資料
※ この記事の出題の確認日:2026年8月
まちがえやすいポイント
設計の基本と性能指標を混ぜないことです。
基準は設計の基本を4つ、性能指標を5つ挙げています。数が違うのは、グレアが性能指標では不快グレアと視機能低下グレアの2つに分かれるからです。
誘導性について、基準は「適切な誘導性が得られるよう、灯具の高さ、配列、間隔等を決定するものとする」と書いていて、配列の形までは定めていません。曲線部で千鳥配列とした肢が誤りにされる根拠は、出題の正答肢の側にあります。平成29年度2級No.32が「曲線部に片側配列する場合は、曲線の外縁に設置することが望ましい」を正しい側に置いています。