令和8年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.58は、消防の用に供する設備のうち警報設備として消防法上で定められていないものを選ぶ問題です。手動式サイレン・漏電火災警報器・自動火災報知設備・無線通信補助設備が並びます。
この問題は、消防用設備等の区分の分かれ方を問うものです。政令は消火設備・警報設備・避難設備・消防用水・消火活動上必要な施設に分けて、それぞれ品目を列挙しています。
引っかけの核心は、選択肢4が通信の設備だという点です。警報も通信の一種に見えますが、政令の区分では別の項に入っています。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(定められていないもの)
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| 選択肢 | 区分 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 警報設備 | 第7条第3項第四号の非常警報器具に名前がある |
| 2 | 警報設備 | 同第二号 |
| 3 | 警報設備 | 同第一号 |
| 4 | 別の区分 | 消火活動上必要な施設(第7条第6項)。これが答え |
定められていないのは選択肢4です。
政令は区分ごとに品目を並べています。警報設備は次のとおりです。
消防法施行令 第7条第3項(警報設備)
第一項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
一 自動火災報知設備
一の二 ガス漏れ火災警報設備
二 漏電火災警報器
三 消防機関へ通報する火災報知設備
四 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備
イ 非常ベル ロ 自動式サイレン ハ 放送設備
選択肢1の手動式サイレンは第四号に、選択肢2の漏電火災警報器は第二号に、選択肢3の自動火災報知設備は第一号にあります。無線通信補助設備はここに出てきません。
無線通信補助設備が入るのは、同じ第7条の別の項です。
消防法施行令 第7条第6項(消火活動上必要な施設)
法第十七条第一項の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。
この5つは、駆けつけた消防隊が使う設備です。無線通信補助設備は、電波の届きにくい地下街などで消防隊どうしの無線をつなぐためのもので、建物にいる人へ知らせる警報設備とは向きが逆です。
誰に向けた設備かで区分を分けると迷いません。警報設備は建物の中の人へ、消火活動上必要な施設は消防隊へ向いています。非常コンセント設備が同じ項にあるのも同じ理由です。
消火活動上必要な施設を5つ挙げよ。
排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備です(消防法施行令第7条第6項)。
警報設備と消火活動上必要な施設は、何で区別できるか。
誰に向けた設備かです。警報設備は建物の中の人に火災を知らせるもの、消火活動上必要な施設は駆けつけた消防隊が使うものです。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月