令和8年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.57は、建築物に関する記述について建築基準法上で誤っているものを選ぶ問題です。学校・体育館・避雷針・プラットホームの上家が並びます。
この問題は、建築基準法第2条の定義を読めているかを問うものです。建築物の定義には長い括弧書きがあり、そこで除かれるものが決まっています。
引っかけの核心は、選択肢4が屋根と柱を持つ工作物だという点です。見た目は建築物の条件を満たしますが、括弧書きで名指しで除かれています。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っているもの)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正しい | 学校は特殊建築物として第2条第二号に挙がっている |
| 2 | 正しい | 体育館も同じく特殊建築物 |
| 3 | 正しい | 避雷針は建築設備として第2条第三号に挙がっている |
| 4 | 誤り | プラットホームの上家は括弧書きで除かれる |
誤っているのは選択肢4です。
建築物の定義は次のとおりです。
建築基準法 第2条第一号(建築物)
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
後半の括弧のなかに、除かれるものが4つ並んでいます。鉄道・軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設、跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽です。選択肢4はここに名指しで書かれています。
除かれている理由は、これらが鉄道の運行のための施設で、鉄道事業法などの別の法律で安全が確保されているからです。建築基準法の確認申請を二重に掛ける必要がありません。
いっぽう選択肢3の避雷針は、同じ第2条の第三号で建築設備とされています。建築設備は定義の末尾にあるとおり建築物に含まれるので、電気設備・給排水設備・昇降機などと同じ扱いです。電気工事の対象がここに入ってくるので、押さえておく必要があります。
選択肢1・2の特殊建築物は第2条第二号で、学校・体育館・病院・劇場など不特定多数や弱い立場の人が集まる用途が並びます。
建築基準法の建築物から除かれる鉄道関係の施設を挙げよ。
鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設、跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設です。
避雷針は建築基準法上どう扱われるか。
建築設備です。建築物の定義に「建築設備を含むものとする」とあるので、建築物の一部として扱われます。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月