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令和8年度(前期)2級電気工事施工管理技士 No.26を解説、感知器は煙か熱

令和8年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.26は、防火区画に用いる随時閉鎖することができる防火戸が備えるものとして、建築基準法上で定められていないものを選ぶ問題です。炎感知器・連動制御器・自動閉鎖装置・予備電源の4つが並びます。

この問題のポイント

この問題は、随時閉鎖の防火戸を動かす4つの部品の名前を問うものです。感知器が火災を捉え、連動制御器が判断し、自動閉鎖装置が戸を閉め、予備電源が停電時に支える、という並びです。

引っかけの核心は、感知器の種類が煙か熱に限られていて、炎は入っていないことです。炎感知器は消防設備で使われますが、この防火戸の告示には出てきません。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢1(定められていないもの)

> この論点をやさしく解説:感知器の定義とは?差動式・定温式・イオン化式・光電式の違いを整理

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各選択肢の正誤

選択肢 部品 告示の列挙 解説
1 炎感知器 ない 告示に挙がるのは煙感知器・熱煙複合式感知器・熱感知器。これが答え
2 連動制御器 ある 感知器から信号を受け、自動閉鎖装置に起動指示を与える
3 自動閉鎖装置 ある 連動制御器から起動指示を受けて防火設備を自動的に閉鎖させる
4 予備電源 ある 昭和45年建設省告示第1829号第四号の基準による

定められていないのは選択肢1です。

選択肢1のポイント(ここが答え)

随時閉鎖の防火設備が備えるものは、告示に4つ並んで書かれています。

防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件(昭和48年建設省告示第2563号)第一 第二号ハ

煙感知器又は熱煙複合式感知器、連動制御器、自動閉鎖装置及び予備電源を備えたものであること。

熱で閉める形の防火設備についても、同じ告示の第二 第二号ロ(1)が「熱感知器又は熱煙複合式感知器、連動制御器、自動閉鎖装置及び予備電源を備えたものであること」としています。どちらの形でも、感知器のあとに続く3つは同じです。

感知器が煙と熱に限られているのは、上位の政令がそう書いているからです。建築基準法施行令第112条第19項第一号ニは、常時閉鎖以外のものについて「火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするもの」と定めています。拾う対象が煙と温度の2つしかないので、炎を見る感知器が出てくる余地がありません。

4つの部品は感知する → 判断する → 動かす → 停電に備えるの順で並んでいると押さえると、名前を落としにくくなります。

覚え方

  • 随時閉鎖の防火戸は感知器・連動制御器・自動閉鎖装置・予備電源の4点セット
  • 感知器は煙感知器・熱煙複合式感知器・熱感知器。炎感知器は入らない
  • 政令が「煙が発生した場合又は温度が急激に上昇した場合」と書いている。炎は対象外

理解度チェック

Q.

随時閉鎖することができる防火設備が備えるものを4つ挙げよ。

煙感知器又は熱煙複合式感知器(熱で閉める形では熱感知器又は熱煙複合式感知器)、連動制御器、自動閉鎖装置、予備電源です(昭和48年建設省告示第2563号)。

Q.

連動制御器の役割は何か。

感知器から信号を受けた場合に自動閉鎖装置へ起動指示を与えるもので、随時、制御の監視ができるものです。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和8年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問題」「同 正答肢」
  • 国土交通省「防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件」(昭和48年建設省告示第2563号、最終改正 令和2年国土交通省告示第508号)第一・第二
    https://www.mlit.go.jp/common/001280965.pdf
  • 「建築基準法施行令」(昭和25年政令第338号)第112条第19項
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