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令和8年度 1級電気工事施工管理技士 No.83を解説、大規模の修繕は主要構造部

令和8年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.83は、建築物に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、定められていないものを選びます。

この問題のポイント

この問題は、建築基準法が数値と言葉をどう定めているかを問うものです。非常用の昇降機、避雷設備、建築の定義、大規模の修繕の定義の4つが並びます。

引っかけの核心は1点、大規模の修繕が何を対象にしているかです。「一種以上について行う過半の修繕」という言い回しは条文どおりで、変えられているのは対象のほうです。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(定められていない記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(定められている) 高さ31mをこえる建築物には、政令で定めるものを除き非常用の昇降機
2 ○(定められている) 高さ20mをこえる建築物には、安全上支障がない場合を除き避雷設備
3 ○(定められている) 建築=新築・増築・改築・移転(第2条第十三号)
4 ×(定められていない) 大規模の修繕の対象は主要構造部。建築設備ではない

選択肢4だけが、条文の対象を入れ替えています。

選択肢4のポイント(ここが答え)

建築基準法第二条第十四号は「大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう」と定めています。続く第十五号の大規模の模様替も同じ書き方で、対象はどちらも主要構造部です。

主要構造部は、壁・柱・床・はり・屋根・階段を指します。建物が建っていられるかどうかに関わる部分なので、その過半を直すときは確認申請が要る、という組み立てです。

選択肢4は対象を建築設備に置き換えています。建築設備は電気・給排水・空調・昇降機などで、法は第二条第三号で別に定義しています。建物そのものの骨組みか、そこに付ける設備かという違いで、大規模の修繕にあたるのは前者だけです。

覚え方

  • 大規模の修繕・模様替は主要構造部の一種以上について行う過半のもの
  • 主要構造部=壁・柱・床・はり・屋根・階段。建築設備は別の定義
  • 非常用の昇降機は高さ31m超、避雷設備は高さ20m

理解度チェック

Q.

大規模の修繕とは何を直すことか。

建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕です。建築設備の修繕は含まれません。

Q.

避雷設備と非常用の昇降機は、それぞれ何mを超えると必要か。

避雷設備は高さ20mを超える建築物、非常用の昇降機は高さ31mを超える建築物です。どちらも例外の定めがあります。

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参考資料

  • 建築基準法 第二条(用語の定義)第十三号・第十四号 e-Gov法令検索
  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和8年度 1級電気工事施工管理技術検定 第一次検定問題(午後の部)」
  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和8年度 1級電気工事施工管理技術検定 第一次検定 正答肢」
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