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令和8年度 1級電気工事施工管理技士 No.82を解説、ライティングダクトは別表第二

令和8年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.82は、電気用品のうち特定電気用品に該当しないものを選ぶ問題です。この問題では、4つの電気用品のうち、電気用品安全法上、特定電気用品に該当しないものを選びます。

この問題のポイント

この問題は、電気用品安全法施行令の別表のどちらに載るかを問うものです。温度ヒューズ、配線用遮断器、ライティングダクト、EM-CETケーブルの4つが並びます。

引っかけの核心は1点、危険が生じるおそれが特に多いものかどうかです。電気を切る側の部品か、電気を通す道具かで分かれます。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(特定電気用品に該当しない)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(該当する) 温度ヒューズは別表第一(特定電気用品)に載る
2 ○(該当する) 配線用遮断器も別表第一。定格電圧250V・定格電流30Aは範囲内
3 ×(該当しない) ライティングダクトは別表第二=特定電気用品以外の電気用品
4 ○(該当する) 600V EM-CETケーブルは絶縁電線・ケーブルとして別表第一に載る

3つは電気を切ったり通したりする本体側で、選択肢3だけが別の表です。

選択肢3のポイント(ここが答え)

電気用品安全法は、電気用品を2つに分けています。特定電気用品は「構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品」で、電気用品安全法施行令の別表第一に並びます。それ以外は別表第二です。

ヒューズや配線用遮断器は、事故が起きたときに電気を切って被害を止める役を担います。ここが働かないと火災や感電に直結するので、特定電気用品として厳しく見られます。電線やケーブルも、絶縁が破れれば同じことになるので別表第一の側です。

ライティングダクトは、照明器具を好きな位置に取り付けられるレール状の配線器具です。使う電圧も電流も小さく、切る役目も持たないため別表第二に置かれています。切る側と守る側は別表第一、器具を取り付ける道具は別表第二という並びで覚えます。

覚え方

  • 特定電気用品は別表第一。危険や障害のおそれが特に多いもの
  • ヒューズ・配線用遮断器・電線ケーブルは別表第一の側
  • ライティングダクトは別表第二=特定電気用品以外の電気用品

理解度チェック

Q.

特定電気用品とはどんな電気用品か。

構造や使用方法などからみて、特に危険または障害の発生するおそれが多い電気用品です。電気用品安全法施行令の別表第一に並びます。

Q.

ライティングダクトはどちらの表に載るか。

別表第二です。特定電気用品以外の電気用品にあたります。照明器具を取り付けるレール状の配線器具で、電気を切る役目は持ちません。

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参考資料

  • 電気用品安全法施行令 別表第一(特定電気用品)・別表第二 e-Gov法令検索
  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和8年度 1級電気工事施工管理技術検定 第一次検定問題(午後の部)」
  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和8年度 1級電気工事施工管理技術検定 第一次検定 正答肢」
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