令和8年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.81は、架空電線の敷設に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、有線電気通信法上、誤っているものを選びます。ただし、工事上やむを得ない場合は除きます。
この問題は、架空電線を張る高さと、他のものからの離隔距離を問うものです。横断歩道橋の上の高さ、道路上の高さ、他人の建造物との離隔、高圧強電流ケーブルと交差するときの離隔の4つが並びます。
引っかけの核心は1点、横断歩道橋の上に張るときの高さです。規則の中に似た数字が複数あり、別の場面の値が当てられています。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 横断歩道橋の上は路面から3m以上。2.5mでは足りない |
| 2 | ○(正しい) | 道路上(横断歩道橋の上を除く)は路面から5m以上 |
| 3 | ○(正しい) | 他人の建造物との離隔距離は30cm以上。40cmは満たす |
| 4 | ○(正しい) | 高圧強電流ケーブルと交差する場合、下にして離隔40cm以上 |
数値が4つ並びますが、基準に届いていないのは選択肢1です。
架空電線の高さは、有線電気通信設備令第八条が「総務省令で定めるところによる」とし、有線電気通信設備令施行規則第七条が具体の数値を並べています。第二号は「架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から三メートル以上であること」です。
横断歩道橋の上は人が歩く場所なので、頭上に手が届かない高さが要ります。2.5mでは、背の高い人が手を伸ばせば触れてしまいます。
ただし2.5という数字自体は、同じ条の第一号に出てきます。道路上に張るときは原則5m以上ですが、「交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないとき」に限り、歩道と車道との区別がある道路の歩道上では2.5mまで下げられます。別の場面の例外値を、横断歩道橋の上に当ててきたのがこの肢です。
横断歩道橋の上に架空電線を張るとき、高さはいくら必要か。
その路面から3m以上です。有線電気通信設備令施行規則第七条第二号が定めています。
道路上の架空電線の高さが2.5mでよいのはどんなときか。
交通に支障を及ぼすおそれが少なく、工事上やむを得ないときで、歩道と車道の区別がある道路の歩道上に限られます。原則は5m以上です。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月