令和8年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.80は、感電死傷事故が発生したときの事故報告に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、電気事業法上、誤っているものを選びます。
この問題は、電気関係報告規則が定める報告の中身・提出先・期限を問うものです。報告書の記載事項、提出先、報告書の期限、電話等による速報の期限の4つが並びます。
引っかけの核心は1点、電話等でまず知らせる期限です。期限が2つ出てくるので、どちらの数字かを取り違えないようにします。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
> この論点をやさしく解説:事業用電気工作物と自家用電気工作物は何が違うのか?電気事業法の区分を条文で整理
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 様式第十三の報告書に、復旧日時・原因・防止対策を記載する |
| 2 | ○(正しい) | 感電による死傷事故の報告先は、設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
| 3 | ○(正しい) | 報告書は、事故を知った日から起算して30日以内に提出する |
| 4 | ×(誤り) | 電話等による速報は24時間以内。48時間ではない |
期限が2つ出てきますが、外れているのは速報のほうです。
電気関係報告規則第三条第二項は、報告のしかたを二段構えで定めています。「事故の発生を知つた時から二十四時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して三十日以内に様式第十三の報告書を提出して行わなければならない」という形です。
前半が速報、後半が詳報にあたります。速報は、いつどこで何が起きたかだけを急いで知らせるものなので24時間と短く、原因や防止対策まで書く報告書は30日と長くなっています。
選択肢4は速報を48時間以内としており、規則の倍の時間になっています。速報は24時間、報告書は30日と対で覚えると、どちらの数字かで迷いません。
感電死傷事故が起きたとき、電話等による報告はいつまでに行うか。
事故の発生を知った時から24時間以内に、可能な限り速やかに行います。伝えるのは発生の日時と場所、事故が発生した電気工作物、事故の概要です。
報告書の提出期限はいつか。
事故の発生を知った日から起算して30日以内です。様式第十三の報告書に、復旧日時・原因・防止対策などを記載して提出します。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月