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24時間と30日って、どっちがどっちの手続だっけ?
提出先も監督部長なの?知事なの?
この記事の要点
事故報告とは、自家用電気工作物を設置する者が、感電による死傷事故などが起きたときに産業保安監督部長へ行う報告のことです。
期限は2つあります。事故の概要は24時間以内に電話等で、報告書は30日以内に提出します。
提出先は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長です。
事故報告の決まりは、電気事業法そのものではなく、電気関係報告規則という省令にあります。
期限も提出先も対象の事故も、その第3条にまとまっています。肢はこの条文の数字と語を1つずつ差し替えて作られます。
第3条第2項が、報告の手順をそのまま書いています。
電気関係報告規則 第3条(事故報告)第1項・第2項
電気事業者(略)又は自家用電気工作物を設置する者は、(略)次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。この場合において、二以上の号に該当する事故であつて報告先の欄に掲げる者が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。
【事故の欄】
一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。)
二 電気火災事故(工作物にあつては、その半焼以上の場合に限る。)
三 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故
【報告先の欄(自家用電気工作物を設置する者)】
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
2 前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から二十四時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して三十日以内に様式第十三の報告書を提出して行わなければならない。ただし、前項の表第四号ハに掲げるもの又は同表第八号から第十三号までに掲げるもののうち当該事故の原因が自然現象であるものについては、同様式の報告書の提出を要しない。
言い換えると、「速報が24時間で電話等、正式な報告書が30日で書面」ということです。
例えば、令和8年度1級No.80では「48時間以内に、事故の概要について電話等により報告」と書いた肢が置かれ、これが誤りにされました。電話等という手段まで条文どおりで、時間だけが倍にされています。
条文が定めているのは、2つの期限と1つの提出先です。出題はこの3つを1つずつ差し替えて誤りを作ります。
| 項目 | 条文の定め | 差し替えられた語 |
|---|---|---|
| 速報の期限 | 知った時から二十四時間以内、電話等の方法により | 48時間以内 |
| 報告書の期限 | 知った日から起算して三十日以内、様式第十三 | 60日以内 |
| 提出先 | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 | 都道府県知事 |
| 記載事項 | 様式第十三で決まる(条文本体に語は無い) | (差し替えられたことがありません) |
3年度とも、条文の一語を入れ替えた肢が答えになっています。
数字の入れ替えは倍にする形です。24時間が48時間、30日が60日になっています。数え方の起点も条文どおりで、24時間は「知った時から」、30日は「知った日から起算して」です。
提出先は、電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長です。3年度のうち2年度では、この語が正しい肢として置かれています。
条文にはもう1つ定めがあります。2以上の号に該当する事故で報告先が異なるときは、経済産業大臣に報告します。出題ではまだ問われていません。
令和7年度2級(前期)は、期限ではなく対象の事故を並べた年度です。
自家用電気工作物の事故報告は、1級で2年度、2級前期で1年度に出ています。
| 年度・級・問 | 並んだ論点 | 誤りの論点 |
|---|---|---|
| 平成30年度 1級 学科 No.83 | 24時間/報告書の期限/提出先/記載事項 | 報告書の期限 |
| 令和7年度 2級(前期)No.53 | 電気火災/感電死亡/記載事項/提出先 | 提出先 |
| 令和8年度 1級 第一次 No.80 | 記載事項/提出先/報告書の期限/速報の期限 | 速報の期限 |
記載事項の肢は3年度とも正しい側でした。読む順番を数字と提出先から始めると、3年度ともそこで終わります。
事故報告の肢は、次の順に見ます。
混同しやすい語
24時間以内と30日以内:24時間は事故の概要を電話等で伝える速報、30日は様式第十三の報告書を提出する手続です。起点も「知った時から」と「知った日から起算して」で違います。
産業保安監督部長と経済産業大臣:通常は産業保安監督部長です。2以上の号に該当して報告先が異なるときだけ経済産業大臣になります。
電気事業法と電気関係報告規則:出題は「電気事業法」上と書かれていますが、期限や提出先を定めているのは省令である電気関係報告規則です。
保安規程の届出と事故報告:保安規程は使用の開始前に届け出るもので、事故報告とは別の手続です。保安規程と工事計画の記事にまとめました。
人が死傷した事故の範囲:条文は死亡又は病院・診療所に入院した場合に限っています。通院だけの場合は第一号に入りません。
事故の概要はいつまでに、どの方法で報告するか?
事故の発生を知った時から24時間以内に、可能な限り速やかに電話等の方法で報告します(電気関係報告規則第3条第2項)。
報告書の提出期限と提出先は?
事故の発生を知った日から起算して30日以内に、電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長へ様式第十三の報告書を提出します。
感電による死傷事故のうち、報告の対象になる範囲は?
死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限られます(同第1項の表第一号)。
報告先が経済産業大臣になるのはどんなときか?
2以上の号に該当する事故で、報告先の欄に掲げる者が異なるときです(同第1項後段)。
この用語が問われた過去問
参考資料
※ この記事の法令・出題の確認日:2026年8月
まちがえやすいポイント
報告書の中身は、条文本体でなく様式で決まります。
第3条第2項が指しているのは様式第十三の報告書で、条文には被害状況や防止対策という語がありません。令和8年度は「復旧日時、原因と防止対策」、平成30年度は「被害状況と防止対策」という書き方で、どちらも正しい側に置かれました。