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有線電気通信設備の数値とは?絶縁抵抗・接地抵抗・離隔距離の基準

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数値が多すぎて、どれがどの場面のものなの?

0.4メガオームで良好っていう肢も、正しいの?

この記事の要点

有線電気通信設備とは、電話やデータを送るための通信線とその支持物などの設備のことです。

規定の多くは、通信線を強い電気から守るためのものです。強電流電線に近づけば誘導を受け、触れれば危険な電圧が通信線に乗ります。

だから数値は絶縁抵抗・接地抵抗・離隔距離の3つに集まります。離隔距離は、相手が何かで変わります。

通信線は弱い電気を扱うので、強い電気から距離を取る必要があります。

数値の基準は、その距離の取り方と、絶縁が保てているかの確認に分かれます。

有線電気通信設備の数値はどこに集まるか

出題に出てくる数値を並べると、次のようになります。

何の数値か 基準 根拠
屋内電線と大地の間の絶縁抵抗 1メグオーム以上(直流100Vで測定) 設備令 第17条
第一種保護網の接地抵抗
(特別保安接地工事)
10オーム以下 施行規則 第8条
第二種保護網の接地抵抗
(保安接地工事)
100オーム以下 施行規則 第8条
保護網と架空電線の垂直離隔距離 60センチメートル以上 施行規則 第8条第2項
屋内電線と屋内強電流電線(低圧) 10センチメートル以上 施行規則 第18条
屋内電線と屋内強電流電線(高圧) 15センチメートル以上 施行規則 第18条第2項
架空電線と強電流ケーブル(低圧) 30センチメートル 出題(15cmは誤り)
架空電線と強電流ケーブル(高圧) 40センチメートル 出題
架空電線と他人の建造物 40センチメートル 出題
地中電線と地中強電流電線 30センチメートル
(7,000V超は60センチメートル)
設備令 第14条
通信回線の線路の電圧 100ボルト以下 出題

離隔距離は相手が強いほど大きくなります。低圧より高圧、地中でも7,000Vを超えれば倍になります。

数値が効くのは3か所 強電流電線 ① 離隔距離(相手で変わる) 通信線 ② 絶縁抵抗 線と大地の間で測る 保護網 ③ 接地抵抗
数値がどこに効くかをイメージでつかむための模式図です。線の間隔や保護網の形は実物どおりではありません。正しいのは、離隔距離・絶縁抵抗・接地抵抗の3つが、それぞれ別の場所に対する規定だという点だけです。

絶縁抵抗は1メグオーム以上

条文は政令の側にあります。

有線電気通信設備令 第17条(屋内電線)

屋内電線(光ファイバを除く。以下この条において同じ。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流一〇〇ボルトの電圧で測定した値で、一メグオーム以上でなければならない。

言い換えると、「小数の値が書いてあれば足りない」ということです。

例えば、平成28年度は0.1MΩ、平成30年度・令和4年度・令和7年度は0.4MΩという数値が並び、いずれも良好と判断した肢が誤りとされました。

4年度とも扱いが食い違っていません。1MΩを下回る数値は、いずれも誤りにされています。

0.4MΩという値は3年度で繰り返し使われています。1MΩの半分以下ですが、数字だけ見ると小さすぎるようには見えません。そこが狙われています。

第一種保護網の接地抵抗は10オーム以下

保護網は施行規則が2種類を定めています。

有線電気通信設備令施行規則 第8条(保護網)

一 第一種保護網 イ 特別保安接地工事(接地抵抗が一〇オーム以下となるように接地する工事をいう。以下同じ。)をした金属線による網状のものであること。

二 第二種保護網 イ 保安接地工事(接地抵抗が一〇〇オーム以下となるように接地する工事をいう。以下同じ。)をした金属線による網状のものであること。

2 一 保護網と架空電線との垂直離隔距離は、六〇センチメートル(工事上やむを得ない場合であつて、第二種保護網については、三〇センチメートル)以上とすること。

令和6年度1級No.75では、「第一種保護網の特別保安接地工事の接地抵抗値が100Ωであったので、良好と判断した」が誤りとされました。

100Ωは第二種保護網の側の数字です。第一種は10Ω以下です。令和2年度1級No.66では「第一種保護網の特別保安接地工事の接地抵抗値を10Ω以下とした」が正しい肢に置かれています。

保護網は、架空電線の上を強電流電線が通るときに、その間に張る金属の網です。強電流電線が切れて落ちてきても、網が受け止めて大地へ流します。受け止めた電気を確実に逃がすため、接地抵抗を小さくしておきます。

第一種のほうが厳しい10Ω以下なのは、それだけ危険度の高い場所に使うためです。

離隔距離は場所ごとに確認する

離隔距離は、相手の電圧と場所で分かれます。

同施行規則 第18条(屋内電線と屋内強電流電線との交差又は接近)

一 屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離は、一〇センチメートル(屋内強電流電線が強電流裸電線であるときは、三〇センチメートル)以上とすること。…

2 …屋内電線が高圧の屋内強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離が一五センチメートル以上となるように設置しなければならない。

有線電気通信設備令 第14条(地中電線)

地中電線は、地中強電流電線との離隔距離が三〇センチメートル(その地中強電流電線の電圧が七、〇〇〇ボルトを超えるものであるときは、六〇センチメートル)以下となるように設置するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。

令和2年度2級(後期)No.44は穴埋めで、6.6kVの地中強電流電線との離隔距離が30cm以下となるとき隔壁を設ける、という形が答えになりました。6.6kVは7,000V以下だからです。

過去問でどう問われたか

1級でも2級でも出ています。引っかけは大きく2つです。

  • ①基準を下回る測定値を良好とする:絶縁抵抗が対象です。
  • ②別の種別の数字を当てる:第二種の100Ωを第一種に当てます。
年度・級・問 誤りとされた記述
令和6年度 1級 第一次 No.75 第一種保護網の特別保安接地工事の接地抵抗値が100Ωであったので、良好と判断した ←②
平成28年度 2級 学科No.44 屋内電線と大地間の絶縁抵抗が0.1MΩであったので良好とした ←①
令和7年度 2級 第一次(前期)No.50 同じ測定で0.4MΩであったので良好とした ←①
令和2年度 2級 学科(後期)No.44 穴埋め。6.6kVの地中強電流電線との離隔距離が〔 〕以下 → 30cm

屋内電線が高圧の屋内強電流電線と交差する場合の15cmは、規則第18条第2項に定めがあります。低圧の10cmより厳しくなっています。

架空の側は数字が別です。令和2年度1級No.66では、低圧の強電流ケーブルと交差する架空電線の離隔距離を15cmとした肢が誤りとされました。架空で低圧なら30cm、高圧なら40cmです。

絶縁抵抗は1MΩ以上。第一種保護網は10Ω以下です。

まちがえやすいポイント

離隔距離は、屋内と架空で数字が違います。

屋内電線と屋内強電流電線なら低圧10cm・高圧15cm。ところが架空電線と強電流ケーブルでは低圧30cm・高圧40cmです。令和2年度1級No.66では、低圧の強電流ケーブルとの離隔を15cmとした肢が誤りとされました。屋内の数字を架空に持ち込んだ形です。

どこの話かを先に読みます。屋内か、架空か、地中かで数字が入れ替わります。

混同しやすい語

特別保安接地工事と保安接地工事:前者が10Ω以下で第一種保護網、後者が100Ω以下で第二種保護網です。

10cmと15cm:屋内強電流電線が低圧なら10cm、高圧なら15cmです。

30cmと60cm:地中強電流電線が7,000V以下なら30cm、超えるなら60cmです。

理解度チェック

Q.

屋内電線と大地との間の絶縁抵抗は、いくつ以上か?

直流100Vで測定した値で1メグオーム以上です。0.4MΩ、0.1MΩはいずれも誤りとされています。

Q.

第一種保護網の特別保安接地工事の接地抵抗は、いくつ以下か?

10オーム以下です。100オーム以下は第二種保護網の保安接地工事です。

Q.

屋内電線と高圧の屋内強電流電線との離隔距離は、いくつ以上か?

15センチメートル以上です。低圧の場合は10センチメートル以上です。

まとめ

  • 規定の目的は、通信線を強い電気から守ること。数値は絶縁抵抗・接地抵抗・離隔距離に集まる。
  • 屋内電線の絶縁抵抗=直流100Vで測定して1メグオーム以上(設備令第17条)。0.4MΩは3年度、0.1MΩは1年度、いずれも誤り。
  • 第一種保護網=特別保安接地工事で10Ω以下。第二種保護網=保安接地工事で100Ω以下。100Ωを第一種に当てた肢は誤り。
  • 保護網と架空電線との垂直離隔距離=60cm以上(第二種でやむを得ない場合は30cm)。
  • 離隔距離は場所で数字が変わる。屋内は低圧10cm・高圧15cm、架空は低圧30cm・高圧40cm、地中は30cm(7,000V超は60cm)。
  • 架空電線と他人の建造物との離隔距離=40cm。通信回線の線路の電圧=100V以下。

参考資料

  • 有線電気通信設備令 第14条・第17条(e-Gov法令API 328CO0000000131
  • 有線電気通信設備令施行規則 第8条・第18条(e-Gov法令API 346M50001000002
  • 一般財団法人 建設業振興基金 試験研修本部「1級電気工事施工管理技術検定 問題・正答肢」(公式サイト)令和2年度・令和6年度
  • 同「2級電気工事施工管理技術検定 問題・正答肢」平成28年度・平成30年度(後期)・令和2年度(後期)・令和4年度(前期)・令和7年度(前期)
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