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横断歩道橋の上の架空電線は路面から何メートルか?場所ごとの高さを条文で分ける

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3m、5m、6mって数字がいくつも出てくるよね。

どこの高さがどれなの?

この記事の要点

架空電線の高さとは、有線電気通信設備令第8条を受けて、施行規則第7条が場所ごとに定めている最低の高さのことです。

道路上は路面から5m、横断歩道橋の上は3m、鉄道又は軌道の横断は軌条面から6mです。

試験は、この数字を一段下げて出してきます。

架空電線の高さは、道路・横断歩道橋・鉄道・河川の4つの場所で分かれます。

だから覚えるときも、場所ごとに数字を貼り付けます。

場所ごとの高さ

条文は施行規則の側にあります。

有線電気通信設備令施行規則 第7条(架空電線の高さ)

一 架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から五メートル(交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、二・五メートル、その他の道路上においては、四・五メートル)以上であること。

二 架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から三メートル以上であること。

三 架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、軌条面から六メートル(車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが六メートルより低い場合は、その高さ)以上であること。

四 架空電線が河川を横断するときは、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さであること。

言い換えると、「人や車が下を通る場所ほど高く取る」ということです。

場所 基準の面 高さ
鉄道又は軌道を横断 軌条面 6m以上
道路上(横断歩道橋の上を除く) 路面 5m以上
横断歩道橋の上 その路面 3m以上
河川を横断 舟行 支障を及ぼすおそれがない高さ

横断歩道橋の上だけが低くなります。橋そのものが高い位置にあるためです。

誤りにされた数字

出題では、条文の数字を一段下げた肢が誤りとされています。

  • 道路上を4mとする:平成26年度1級No.66と平成29年度1級No.66で、いずれも「車道上に布設する架空電線の高さを路面から4mとした」が誤りとされました。
  • 横断歩道橋の上を2.5mとする:令和3年度2級(前期)No.52と令和8年度1級No.81で、いずれも誤りとされました。

例えば、2.5mという数字は施行規則の一号の括弧書きに出てきますが、それは歩道と車道との区別がある道路の歩道上の例外であって、横断歩道橋の上の値ではありません。

数字だけを覚えると、条文の別の場所の数字に引っかかります。

足場金具は何メートル未満に付けられないか

支持物への昇塔防止も、同じ政令にあります。

有線電気通信設備令 第7条の2

架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上一・八メートル未満の高さに取り付けてはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

ただし書きの中身は施行規則にあります。

同施行規則 第6条の2(架空電線の支持物の昇塔防止)

一 足場金具等が支持物の内部に格納できる構造であるとき。

二 支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、塀その他これに類する物を設けるとき。

三 支持物を、人が容易に立ち入るおそれがない場所に設置するとき。

平成30年度2級(前期)No.57では、「公道に施設した電柱の昇降に使用するねじ込み式の足場金具を、地表上1.5mの高さに取り付けた」が誤りとされました。

まちがえやすいポイント

足場金具の条文は「1.8m以上に取り付ける」ではなく「1.8m未満の高さに取り付けてはならない」という書き方です。

出題では「1.8m以上の高さとした」という肢が正しい側に置かれています。禁止の形で書かれた条文を、許可の形に言い換えていることになります。

混同しやすい語

路面と軌条面:道路と横断歩道橋は路面、鉄道・軌道はレールの面である軌条面が基準です。

5mと4.5mと2.5m:4.5mと2.5mは、工事上やむを得ないときの道路上の例外です。横断歩道橋の上の3mとは別の数字です。

通信回線の線路の電圧:設備令第4条で100V以下と定められています。高さの話とは別条です。

過去問でどう問われたか

1級でも2級でも、13年度以上出ています。引っかけは大きく2つです。

  • ①数字を一段下げる:道路上を4m、横断歩道橋の上を2.5mにします。
  • ②別の場所の数字を持ってくる:例外規定の数字を本則の場所に当てます。
年度・級・問 誤りとされた記述
平成26年度 1級 学科 No.66 車道上に布設する架空電線の高さを路面から4mとした ←①
平成29年度 1級 学科 No.66 同じ文(4m) ←①
平成30年度 2級 学科(前期)No.57 足場金具を、地表上1.5mの高さに取り付けた ←①
令和3年度 2級 第一次(前期)No.52 横断歩道橋の上に設置する架空電線は、その路面から2.5m ←②
令和8年度 1級 第一次 No.81 横断歩道橋の上の架空電線の高さが、その路面から2.5m ←②

平成27年度2級No.57は穴埋めで、鉄道又は軌道を横断するときの軌条面からの高さが問われ、6mが答えになる形でした。

鉄道6m、道路5m、横断歩道橋3m。足場金具は1.8m未満に付けません。

どこを確認すれば読み分けられるか

架空電線の高さの肢は、次の順に見ます。

  • 場所を先に読む:道路上か、横断歩道橋の上か、鉄道の横断かで数字が変わります。
  • 基準の面を読む:鉄道だけが軌条面です。
  • 例外の条件が付いているかを読む:4.5mと2.5mは工事上やむを得ないときの値です。
  • 足場金具は向きを読む:1.8m未満に取り付けてはならない、が条文の形です。

理解度チェック

Q.

横断歩道橋の上にある架空電線の高さは、その路面から何メートル以上か?

3メートル以上です。施行規則第7条第二号に定められています。

Q.

鉄道又は軌道を横断する架空電線は、どの面から何メートル以上か?

軌条面から6メートル以上です。車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが6mより低い場合は、その高さです。

Q.

昇降に使用する足場金具は、地表上何メートル未満に取り付けてはならないか?

1.8メートル未満です。ただし施行規則第6条の2に該当する場合は除かれます。

まとめ

  • 鉄道又は軌道を横断=軌条面から6m以上。
  • 道路上(横断歩道橋の上を除く)=路面から5m以上。例外は歩道上2.5m、その他4.5m。
  • 横断歩道橋の上=その路面から3m以上。
  • 河川を横断=舟行に支障を及ぼすおそれがない高さ。
  • 足場金具=地表上1.8m未満に取り付けてはならない(設備令第7条の2)。

参考資料

  • 有線電気通信設備令 第4条・第7条の2・第8条(e-Gov法令API 328CO0000000131
  • 有線電気通信設備令施行規則 第6条の2・第7条(e-Gov法令API 346M50001000002
  • 一般財団法人 建設業振興基金 試験研修本部「電気工事施工管理技術検定 問題・正答肢」(公式サイト)平成26年度・平成27年度・平成29年度・平成30年度・令和3年度・令和8年度
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