令和7年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.83は、建築基準法の用語の定義に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
この問題は、建築基準法とその施行令が定義する用語を横断で問うものです。建築設備、耐水材料、不燃材料、特殊建築物の4つが並びます。
なかでも引っかけの核心は1点、コンクリートが耐水材料に入るかです。定義は施行令に列挙されているので、その並びを覚えているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建築設備は電気・ガス・給水等の設備と煙突・昇降機・避雷針。防火戸は入らない(法第2条第三号) |
| 2 | ×(誤り) | コンクリートは耐水材料に列挙されている(施行令第1条第四号) |
| 3 | ○(正しい) | 陶磁器質タイルは不燃材料(施行令第108条の2、国土交通大臣が定めるもの) |
| 4 | ○(正しい) | 工場は特殊建築物に列挙されている(法第2条第二号) |
選択肢2の「コンクリートは、耐水材料ではない」という記述が誤りで、条文に名前が挙がっています。
建築基準法施行令第1条第四号は、耐水材料をれんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料と定義しています。
コンクリートは水を通しにくく、水に触れ続けても劣化しにくい材料です。地下の外壁や便所の床など、直接土や水に接する部分を造る材料として条文の各所に出てきます。
この列挙は覚えるしかありませんが、燃えるものが1つも入っていないという見方をすると思い出しやすくなります。木材は耐水材料ではありません。
建築基準法施行令が挙げる耐水材料を列挙せよ。
れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料です。施行令第1条第四号に定められています。
建築基準法上の建築設備に、昇降機と防火戸は入るか。
昇降機は入りますが、防火戸は入りません。建築設備は電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理の設備と、煙突・昇降機・避雷針です。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月