令和7年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.82は、電気工事業に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
この問題は、電気工事業の業務の適正化に関する法律が定める期間を横断で問うものです。登録の有効期間、帳簿の保存期間、主任電気工事士を選任する期間、変更を届け出る期間が並びます。
なかでも引っかけの核心は1点、主任電気工事士を選任する期間です。同じ法律の中に30日と2週間が混在しているので、どちらの手続かで見分けます。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
> この論点をやさしく解説:一般用だけの営業所に検電器は要るのか?電気工事業法が営業所ごとに求めるものを分ける
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 登録電気工事業者の登録の有効期間は5年(電気工事業法第3条第2項) |
| 2 | ○(正しい) | 営業所ごとに帳簿を備え、記載の日から5年間保存(同第26条) |
| 3 | ×(誤り) | 主任電気工事士の選任は知った日から2週間以内(同第19条第3項)。「30日以内」は誤り |
| 4 | ○(正しい) | 営業所の所在の場所の変更は、変更の日から30日以内に届出(同第10条第1項) |
選択肢3の「そのことを知った日から30日以内に」という記述が誤りで、正しくは2週間以内です。
電気工事業法第19条第3項は、主任電気工事士を選任する場面を4つ挙げ、そのことを知った日から2週間以内に選任すると定めています。営業所が特定営業所となったときは、その4つの1つです。
30日以内という期間は同法第10条第1項の変更の届出のほうで、選択肢4がそちらです。同じ法律の中で、選任は2週間、届出は30日と分かれています。
選任のほうが短いのは、主任電気工事士がいない状態を長く続けさせないためです。届出は事後の手続なので、期間に余裕があります。
営業所が特定営業所となったとき、主任電気工事士はいつまでに選任するか。
そのことを知った日から2週間以内です。電気工事業法第19条第3項に定めがあり、変更の届出の30日以内とは別の期間です。
登録電気工事業者の登録の有効期間はどれだけか。
5年です。満了後も引き続き営むには更新の登録を受けます。更新の処分が間に合わない場合、従前の登録は処分まで効力を持ちます。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月