令和7年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.81は、需要設備に施設する小規模事業用電気工作物に関する問題です。この問題では、4つの発電設備のうち、定められているものを選びます。
この問題は、発電設備の種類ごとに違う出力の区切りを問うものです。引っかけの核心は省令が定める出力が種類ごとに違うことで、10kWという数字を全部に当てはめていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(定められているもの)
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| 選択肢 | 条文での扱い | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(該当する) | 風力は省令の出力が零キロワット(施行規則第48条第4項第二号)。10kW未満でも該当 |
| 2 | ×(該当しない) | 太陽電池は10kW(同第一号)。10kW未満なので一般用電気工作物 |
| 3 | ×(該当しない) | 内燃力を原動力とする火力は10kW(同第四号)。10kW未満なので一般用 |
| 4 | ×(該当しない) | 燃料電池は10kW(同第五号)。10kW未満なので一般用 |
風力発電設備だけは出力が零キロワット以上、つまりどんなに小さくても小規模事業用電気工作物になります。
電気事業法第38条は、小規模発電設備の出力が省令で定める出力未満なら一般用電気工作物、その出力以上なら小規模事業用電気工作物と分けています。区切りとなる出力は施行規則第48条第4項にあります。
そこに並ぶのは、太陽電池10kW、風力零キロワット、水力20kW、内燃力の火力10kW、燃料電池10kWです。風力だけが0で、他と大きく違います。
風力は羽根が回る設備で、倒壊や飛散が起きれば周囲に及びます。小さくても保安の対象から外さないという区切り方になっています。
出力5kWの風力発電設備は、一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物のどちらか。
小規模事業用電気工作物です。施行規則第48条第4項第二号で風力の出力は零キロワットと定められており、出力の大小を問いません。
太陽電池発電設備で、一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物を分ける出力はいくらか。
10kWです。10kW未満なら一般用電気工作物、10kW以上なら小規模事業用電気工作物になります。同一構内に複数ある場合は出力の合計で見ます。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月