令和7年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.84は、建築士法に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
この問題は、建築士が行う業務とその相手を横断で問うものです。調査・鑑定、建築設備士の意見、工事施工者への求め、工事監理の結果報告が並びます。
なかでも引っかけの核心は1点、工事監理の結果を誰に報告するかです。名前の似た建築主と建築主事を取り違えていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建築物に関する調査又は鑑定は建築士の業務(建築士法第21条) |
| 2 | ○(正しい) | 建築設備士の意見を聴いたら設計図書にその旨を明らかにする(同第20条第5項) |
| 3 | ○(正しい) | 設計図書のとおりでないと認めたら工事施工者に実施を求める(同第18条第3項) |
| 4 | ×(誤り) | 工事監理の結果は建築主に報告する(同第20条第3項)。建築主事ではない |
選択肢4の「その結果を文書で建築主事に報告」という記述が誤りで、報告する相手は建築主です。
建築主は建築物を建てる注文者、つまり工事を発注した本人です。建築士に工事監理を頼むのも建築主なので、結果は依頼者へ返します。建築士法第20条第3項は、終了したときは直ちに文書で報告すると定めています。
一方の建築主事は、建築確認の申請を審査して確認済証を交付する行政の側です。工事が終われば建築主が完了検査を申請する相手ですが、工事監理の結果報告を受ける立場ではありません。
報告は建築士から建築主への私人間のやりとりで、行政への手続ではありません。名前が似ているだけで、立場が全く違います。
建築士は工事監理を終了したとき、誰に結果を報告するか。
建築主です。建築士法第20条第3項に、直ちに文書で建築主に報告すると定められています。建築主事ではありません。
工事監理で、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めたとき、建築士は何をするか。
工事施工者に、設計図書のとおりに実施するよう求めます。従わないときは建築主に報告します。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月