令和7年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.85は、消防法の用語と消防用設備等の区分に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
この問題は、消防法とその施行令が定める区分を横断で問うものです。無窓階の定義、消防の用に供する設備の3区分、避難設備の中身、非常電源の附置が並びます。
なかでも引っかけの核心は1点、昇降機が避難設備に入るかです。建築基準法では建築設備に入るので、法律をまたいで混ざります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
> この論点をやさしく解説:消防用設備等の工事着手届とは?対象となる14の設備と期限を整理
> この論点をやさしく解説:非常電源の容量とは?設備ごとの分数を条文の引き先で整理
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 無窓階は避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階(施行令第10条第1項第五号) |
| 2 | ○(正しい) | 消防の用に供する設備は消火設備・警報設備・避難設備の3つ(同第7条第1項) |
| 3 | ×(誤り) | 避難設備に昇降機は入らない(同第7条第4項) |
| 4 | ○(正しい) | 屋内消火栓設備・ガス漏れ火災警報設備には非常電源を附置する |
選択肢3が昇降機を避難設備に含めた点が誤りで、誘導灯・誘導標識・救助袋の3つは正しい側です。
消防法施行令第7条第4項は、避難設備を2つに分けて列挙しています。1つが「すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具」、もう1つが「誘導灯及び誘導標識」です。
昇降機はどちらにもありません。火災のときエレベーターは使わないのが原則で、停電で閉じ込められる危険があるからです。避難に使う設備として数えられていません。
一方、建築基準法第2条第三号は昇降機を建築設備に挙げています。同じ昇降機でも、建築基準法では建築設備、消防法では避難設備でないという分かれ方です。
消防法施行令が挙げる避難設備を列挙せよ。
すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具と、誘導灯及び誘導標識です。昇降機は含まれません。
消防の用に供する設備は、どの3つに分かれるか。
消火設備、警報設備、避難設備の3つです。消防用設備等にはこのほか、消防用水と消火活動上必要な施設があります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月