電気工事施工管理技士 独学ガイド|資格のT

  1. HOME
  2. 過去問
  3. > No.85 消防用設備等の種類

令和7年度 1級電気工事施工管理技士 No.85を解説、昇降機は避難設備でない

令和7年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.85は、消防法の用語と消防用設備等の区分に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題のポイント

この問題は、消防法とその施行令が定める区分を横断で問うものです。無窓階の定義、消防の用に供する設備の3区分、避難設備の中身、非常電源の附置が並びます。

なかでも引っかけの核心は1点、昇降機が避難設備に入るかです。建築基準法では建築設備に入るので、法律をまたいで混ざります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(誤っている記述)

> この論点をやさしく解説:消防用設備等の工事着手届とは?対象となる14の設備と期限を整理

> この論点をやさしく解説:非常電源の容量とは?設備ごとの分数を条文の引き先で整理

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 無窓階は避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階(施行令第10条第1項第五号)
2 ○(正しい) 消防の用に供する設備は消火設備・警報設備・避難設備の3つ(同第7条第1項)
3 ×(誤り) 避難設備に昇降機は入らない(同第7条第4項)
4 ○(正しい) 屋内消火栓設備・ガス漏れ火災警報設備には非常電源を附置する

選択肢3が昇降機を避難設備に含めた点が誤りで、誘導灯・誘導標識・救助袋の3つは正しい側です。

選択肢3のポイント(ここが誤り)

消防法施行令第7条第4項は、避難設備を2つに分けて列挙しています。1つが「すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具」、もう1つが「誘導灯及び誘導標識」です。

昇降機はどちらにもありません。火災のときエレベーターは使わないのが原則で、停電で閉じ込められる危険があるからです。避難に使う設備として数えられていません。

一方、建築基準法第2条第三号は昇降機を建築設備に挙げています。同じ昇降機でも、建築基準法では建築設備、消防法では避難設備でないという分かれ方です。

覚え方

  • 昇降機は建築基準法では建築設備、消防法では避難設備でない
  • 避難設備=避難器具(すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋)+誘導灯・誘導標識
  • 消防の用に供する設備は、消火設備・警報設備・避難設備の3つ
  • 消防用水と消火活動上必要な施設は、消防の用に供する設備とは別のくくり

理解度チェック

Q.

消防法施行令が挙げる避難設備を列挙せよ。

すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具と、誘導灯及び誘導標識です。昇降機は含まれません。

Q.

消防の用に供する設備は、どの3つに分かれるか。

消火設備、警報設備、避難設備の3つです。消防用設備等にはこのほか、消防用水と消火活動上必要な施設があります。

電気工事施工管理技士 過去問解説 一覧へ

参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 1級電気工事施工管理技術検定 第一次検定問題(午後の部)」
  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 1級電気工事施工管理技術検定 第一次検定 正答肢」
  • 消防法施行令 第7条(消防用設備等の種類)、第10条(屋内消火栓設備に関する基準)
  • 建築基準法 第2条第三号(建築設備)
T

無料・独学でまなぶ資格のT

T|運営・編集

電気工事施工管理技士の受検にむけて、過去問と用語を一次資料で確かめながら整理しています。

Topへ >>