令和8年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.84は、建築士の業務に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建築士法上、誤っているものを選びます。ただし、建築物には応急仮設建築物を含みません。
この問題は、資格ごとに扱える建築物の線引きと、建築士の義務を問うものです。二級建築士が扱える学校の規模、木造建築士の定義、他の建築士の設計図書の変更、建築設備士の意見聴取の4つが並びます。
引っかけの核心は1点、学校を扱える延べ面積の線です。用途と面積の組合せで、一級建築士でなければできない設計が決まっています。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 学校は延べ面積500m2超で一級建築士。700m2は二級では扱えない |
| 2 | ○(正しい) | 木造建築士は都道府県知事の免許を受け、木造の建築物を扱う |
| 3 | ○(正しい) | 承諾が得られないときは、自己の責任で設計図書の一部を変更できる |
| 4 | ○(正しい) | 延べ面積2,000m2超の建築設備の設計では、建築設備士の意見を聴くよう努める |
面積の線を外している選択肢1が答えです。
建築士法第三条第一項は、一級建築士でなければ設計・工事監理をしてはならない建築物を挙げています。第一号は「学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーディトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が五百平方メートルを超えるもの」です。
学校は多くの人が長い時間過ごす建物なので、規模が大きくなると一級建築士に限られます。その線が延べ面積500m2で、選択肢1の700m2はこれを超えています。二級建築士では設計も工事監理もできません。
同じ条には、鉄筋コンクリート造などで延べ面積300m2超・高さ16m超・地階を除く階数4以上、延べ面積1,000m2超かつ階数2以上といった線も並びます。用途で決まる線と、構造・規模で決まる線があることを押さえます。
延べ面積700m2の学校の設計は、二級建築士が行えるか。
行えません。学校は延べ面積500m2を超えると、一級建築士でなければ設計も工事監理もできません。
建築設備士の意見を聴くよう努めるのはどんな場合か。
延べ面積が2,000m2を超える建築物の建築設備に係る設計をする場合です。設備設計一級建築士が行う場合は除かれます。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月