令和8年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.25は、屋内消火栓設備の非常電源として消防法上で定められていないものを選ぶ問題です。蓄電池設備・燃料電池設備・自家発電設備・無停電電源設備の4つが並びます。
この問題は、条文に並んでいる名前をそのまま覚えているかを問うものです。仕組みの良し悪しではなく、規則の列挙に入っているかどうかだけで決まります。
引っかけの核心は、選択肢4の無停電電源設備が実務では停電対策として当たり前に使われていることです。使われているかどうかと、消防法の非常電源として認められているかどうかは別の話です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(定められていないもの)
> この論点をやさしく解説:非常電源の容量とは?設備ごとの分数を条文の引き先で整理
| 選択肢 | 設備 | 規則の列挙 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蓄電池設備 | ある | 規則第12条第1項第四号に挙がっている |
| 2 | 燃料電池設備 | ある | 同じ第四号に挙がっている |
| 3 | 自家発電設備 | ある | 同じ第四号に挙がっている |
| 4 | 無停電電源設備 | ない | 列挙されていない。これが答え |
定められていないのは選択肢4です。
屋内消火栓設備の非常電源は、消防法施行規則が次のように定めています。
消防法施行規則 第12条第1項第四号(屋内消火栓設備に関する基準の細目)
屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備(…特定防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの…にあつては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備)によるものとし、次のイからホまでに定めるところによること。
挙がっているのは非常電源専用受電設備・自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備の4つです。無停電電源設備の名はありません。
ここでもう一段おさえておくと、かっこ書きに絞り込みがあります。特定防火対象物で延べ面積が1,000m2以上のものでは、非常電源専用受電設備が使えなくなり、自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備の3つに限られます。専用受電設備は結局のところ商用電源をそのまま引いているだけで、地域が停電すれば止まるためです。規模が大きい建物ほど、自前で電気を作るか蓄えるかを求めている形です。
屋内消火栓設備の非常電源として定められている設備を挙げよ。
非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備、燃料電池設備の4つです(消防法施行規則第12条第1項第四号)。
特定防火対象物で延べ面積が1,000m2以上の場合、使える非常電源はどうなるか。
非常電源専用受電設備が外れ、自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備の3つに限られます。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月