令和8年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.56は、電気工事に使う機材のうち電気用品安全法上で電気用品に該当しないものを選ぶ問題です。電線管・ライティングダクト・プルボックス・ケーブルの4つが並びます。
この問題は、電気用品が施行令の別表に名前で列挙されていることを知っているかを問うものです。別表に載っていない品目は、どれだけ電気工事で使うものでも電気用品ではありません。
引っかけの核心は、選択肢3のプルボックスに寸法まで書いてあることです。電線管のように寸法の条件が付く品目に見えますが、そもそも別表に名前がありません。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(該当しないもの)
> この論点をやさしく解説:電気用品とは?電気用品安全法が挙げる三号の中身を整理
> この論点をやさしく解説:特定電気用品とは?ケーブルの断面積とヒューズの形で見分ける
| 選択肢 | 電気用品か | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 該当する | 電線管(内径120mm以下)。E31はここに入る |
| 2 | 該当する | ライティングダクト。定格電流50A以下・極数5以下 |
| 3 | 該当しない | プルボックスは別表に名前がない。これが答え |
| 4 | 該当する | ケーブル。38mm2・3心は条件に収まる |
該当しないのは選択肢3です。
電気用品の範囲は、施行令の別表に品目ごとに書かれています。電線管まわりは次のとおりです。
電気用品安全法施行令 別表第二 二(電線管類及びその附属品並びにケーブル配線用スイッチボックス)
(一)電線管(可撓電線管を含み、内径が一二〇ミリメートル以下のものに限る。)
(二)フロアダクト(幅が一〇〇ミリメートル以下のものに限る。)
(三)線樋(幅が五〇ミリメートル以下のものに限る。)
(四)電線管類の附属品((一)に掲げる電線管、(二)に掲げるフロアダクト若しくは(三)に掲げる線樋を接続し、又はこれらの端に接続するものに限り、レジューサーを除く。)
(五)ケーブル配線用スイッチボックス
この5つのなかにプルボックスはありません。(四)の附属品も「電線管・フロアダクト・線樋を接続し、又はこれらの端に接続するもの」に限られていて、電線を集めて分ける箱そのものは対象外です。
いっぽうケーブル配線用スイッチボックスは(五)に名前があります。似た形の箱でも、名前が載っているかどうかで扱いが分かれるので、品目の名前で覚えるのが確実です。
ほかの3つも別表で確かめられます。ライティングダクトは配線器具の項に「ライティングダクト及びその附属品並びにライティングダクト用接続器(定格電流が五〇アンペア以下のものであつて、極数が五以下のものに限る。)」と載っています。ケーブルは電線の項にあり、導体の公称断面積と線心の数で範囲が決まります。
電線管類の項で電気用品とされているものを挙げよ。
電線管、フロアダクト、線樋、それらの附属品、そしてケーブル配線用スイッチボックスです。プルボックスは含まれません。
電気用品に該当するかどうかは何で決まるか。
電気用品安全法施行令の別表に品目として列挙されているかどうかです。電気工事でよく使う品でも、載っていなければ電気用品ではありません。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月