令和8年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.55は、みなし登録電気工事業者の届出書に記載する事項として、電気工事業法上で定められていないものを選ぶ問題です。主任電気工事士等の氏名・1級電気工事施工管理技士の氏名・開始年月日・許可年月日が並びます。
この問題は、届出書の記載事項5つを覚えているかを問うものです。みなし登録電気工事業者は建設業の許可を持つ者なので、許可に関する事項も並びます。
引っかけの核心は、選択肢2がこの試験の資格そのものを挙げている点です。関係が深そうに見えますが、届出書の記載事項ではありません。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(定められていないもの)
> この論点をやさしく解説:一般用だけの営業所に検電器は要るのか?電気工事業法が営業所ごとに求めるものを分ける
| 選択肢 | 記載事項 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 主任電気工事士等の氏名 | 施行規則第24条第1項第五号にある |
| 2 | 1級電気工事施工管理技士の氏名 | 5つの記載事項にない。これが答え |
| 3 | 電気工事業を開始した年月日 | 同第三号にある |
| 4 | 建設業の許可を受けた年月日 | 同第二号にある |
定められていないのは選択肢2です。
届出書の記載事項は、施行規則に5つ列挙されています。
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第24条第1項(みなし登録電気工事業者の届出)
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 建設業法第三条第一項の規定による許可を受けた年月日及び許可番号
三 電気工事業を開始した年月日
四 電気工事業を営む営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類
五 主任電気工事士等の氏名並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号
この5つのどこにも施工管理技士は出てきません。名前が挙がっているのは主任電気工事士等だけです。
そもそも「みなし登録電気工事業者」とは、建設業の許可を受けている者が電気工事業を営む場合のことです。すでに建設業法で審査を受けているので、電気工事業法の登録は改めて要らず、届出だけで済みます。だから記載事項に許可を受けた年月日と許可番号が入っているわけです。
いっぽう主任電気工事士等は、営業所ごとに置いて一般用電気工事の作業を管理する者です。この届出では免状の種類と交付番号まで書かせており、誰が現場の作業を見るのかを届け出させる仕組みになっています。
電気工事施工管理技士は建設業法側の資格で、監理技術者や主任技術者の要件になります。電気工事業法の届出とは制度の系統が違うため、記載事項に入りません。
みなし登録電気工事業者とはどのような者か。
建設業法の許可を受けている者で電気工事業を営むものです。登録を受けた登録電気工事業者とみなされ、登録ではなく届出で足ります。
届出書に氏名を記載するのは誰か。
届出者(法人ならその代表者)と、主任電気工事士等です。主任電気工事士等については免状の種類と交付番号も書きます。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月