令和8年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.54は、免状又は認定証の交付を受けた日から5年以内ごとに自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない者を選ぶ問題です。認定電気工事従事者・第一種電気工事士・第二種電気工事士・第三種電気主任技術者の4つが並びます。
この問題は、誰にだけ講習の義務があるかを問うものです。並んでいる4つのうち3つには、この義務がありません。
核心は、講習の対象が自家用電気工作物の工事に単独で従事できる資格だという点です。作業の範囲が広い者に、知識の更新を求めています。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(第一種電気工事士)
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| 選択肢 | 資格 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 認定電気工事従事者 | 簡易電気工事に限って従事できる。講習の義務はない |
| 2 | 第一種電気工事士 | 法第4条の3で講習が義務づけられている。これが答え |
| 3 | 第二種電気工事士 | 一般用電気工作物の工事が範囲。自家用の講習はない |
| 4 | 第三種電気主任技術者 | 電気事業法の資格。電気工事士法の講習の対象外 |
正しいのは選択肢2です。
電気工事士法は、第一種電気工事士だけを名指しで対象にしています。
電気工事士法 第4条の3(第一種電気工事士の講習)
第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。
見出しからして「第一種電気工事士の講習」で、条文の主語も第一種電気工事士だけです。ほかの3つはここに出てきません。
末尾の「当該講習を受けた日以降についても、同様とする」が、問題文の「5年以内ごと」にあたります。1回受けて終わりではなく、受けた日からまた5年以内に受け直す形で繰り返します。
この義務が第一種にだけ掛かるのは、扱える工事の範囲によるものです。第一種電気工事士は自家用電気工作物の工事に従事でき、第二種は一般用が範囲です。認定電気工事従事者は自家用のうち簡易電気工事に限って従事できる資格で、範囲が絞られています。
選択肢4の第三種電気主任技術者は、そもそも根拠となる法律が違います。主任技術者は電気事業法、電気工事士は電気工事士法で、この設問は電気工事士法上の義務を聞いています。
自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならないのは誰か。
第一種電気工事士です。免状の交付を受けた日から5年以内に受け、受けた日以降も同じ間隔で受け続けます。
認定電気工事従事者が従事できるのはどの範囲の工事か。
自家用電気工作物のうち簡易電気工事に限られます。範囲が絞られているため、講習の義務はありません。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月