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令和8年度(前期)2級電気工事施工管理技士 No.59を解説、医学の話は産業医

令和8年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.59は、建設業における安全衛生推進者について労働安全衛生法上で誤っているものを選ぶ問題です。選任の期限・事業場の規模・担当する業務の2つが並びます。

この問題のポイント

この問題は、安全衛生推進者が担当する業務が法第10条第1項各号にまとめて書かれていることを知っているかを問うものです。数字の2つは条文どおりで、迷うところがありません。

引っかけの核心は、選択肢3が「医学に関する専門的知識を必要とする者で」と、資格の話から書き出している点です。この書き方が当てはまるのは産業医です。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(誤っているもの)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 根拠 解説
1 正しい 安衛則第12条の3第一号 事由が発生した日から14日以内に選任
2 正しい 安衛則第12条の2 常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場
3 誤り 安衛法第13条 医学の専門的知識を要するのは産業医の職務
4 正しい 安衛法第10条第1項第二号 安全又は衛生のための教育の実施に関すること

誤っているのは選択肢3です。

選択肢3のポイント(ここが答え)

安全衛生推進者が担当する業務は、条文が別の条を指し示す形で決まっています。

労働安全衛生法 第12条の2

事業者は、…厚生労働省令で定める規模のものごとに、…安全衛生推進者(…)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(…)を担当させなければならない。

指し示された第10条第1項各号は、次の5つです。

  • 一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
  • 二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること(選択肢4)
  • 三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
  • 四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
  • 五 前各号のほか、労働災害を防止するため必要な業務で厚生労働省令で定めるもの

この5つは事業場の安全衛生を回すための業務で、医学の知識を前提にしたものはありません。選択肢3の書き出し「医学に関する専門的知識を必要とする者で」は、次の条の話です。

労働安全衛生法 第13条第1項・第2項(産業医等)

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。

産業医は医師のうちから選任すると書かれているとおり、医学の専門的知識が要るのはこちらです。安全衛生推進者にそのような資格要件はありません。

数字の2つも条文どおりです。常時10人以上50人未満という規模は、安全管理者や衛生管理者を置くほどではない事業場を拾う設定になっています。選任の期限は事由が発生した日から14日以内です。

覚え方

  • 安全衛生推進者が担当するのは法第10条第1項各号の業務。医学の話は入らない
  • 規模は常時10人以上50人未満、選任は事由の発生から14日以内
  • 医学に関する知識が要件になるのは産業医(医師のうちから選任)

理解度チェック

Q.

安全衛生推進者を選任するのは、どのくらいの規模の事業場か。

常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場です。選任は事由が発生した日から14日以内に行います。

Q.

医学に関する専門的知識が要件になるのはどの職務か。

産業医です。医師のうちから選任し、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識の要件を満たす必要があります。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和8年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問題」「同 正答肢」
  • 「労働安全衛生法」(昭和47年法律第57号)第10条・第12条の2・第13条
  • 「労働安全衛生規則」(昭和47年労働省令第32号)第12条の2・第12条の3
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