令和8年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.86は、建設業における安全衛生管理体制に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものを選びます。
この問題は、選任した人をどこへ届け、誰が何を命じ、誰が何を管理するのかを問うものです。総括安全衛生管理者の選任報告、衛生管理者の増員命令、安全管理者の職務、安全衛生責任者の職務の4つが並びます。
引っかけの核心は1点、選任を報告する相手です。労働安全衛生法の手続はほとんどが労働基準監督署へ向かいます。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 選任の報告先は所轄労働基準監督署長。都道府県知事ではない |
| 2 | ○(正しい) | 労働基準監督署長は、必要と認めるとき衛生管理者の増員又は解任を命じられる |
| 3 | ○(正しい) | 安全管理者には、危険を防止する措置のうち安全に係る技術的事項を管理させる |
| 4 | ○(正しい) | 安全衛生責任者には、統括安全衛生責任者との連絡などを行わせる |
相手を入れ替えた選択肢1が答えです。
労働安全衛生規則第二条第二項は、総括安全衛生管理者を選任したときの報告について「遅滞なく…次に掲げる事項を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に報告しなければならない」と定めています。
報告する中身は、労働保険番号、事業の種類と事業場の名称・所在地、常時使用する労働者の数、総括安全衛生管理者の氏名・生年月日・選任年月日などです。労働者の安全衛生に関する手続は労働基準監督署へという筋が通っています。
選択肢1は報告先を都道府県知事にすり替えています。都道府県知事が出てくるのは建設業の許可や木造建築士の免許などで、労働安全衛生法の体制の届出には登場しません。安全衛生は監督署、業の許可は知事と分けて覚えます。なお選任そのものは、事由が発生した日から14日以内に行います。
総括安全衛生管理者を選任したとき、どこへ報告するか。
事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長です。遅滞なく報告します。
総括安全衛生管理者の選任はいつまでに行うか。
選任すべき事由が発生した日から14日以内です。選任してから、遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告します。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月