令和7年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.87は、常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業場で選任・設置するものに関する問題です。この問題では、4つのうち、定められていないものを選びます。
この問題は、労働安全衛生法が人数で切り替える選任義務を問うものです。産業医、衛生管理者、衛生委員会、安全衛生推進者の4つが並びます。
引っかけの核心は1点、50人を境に上と下で役職が入れ替わることです。安全衛生推進者だけが50人より下の役職です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(定められていないもの)
| 選択肢 | 条文での扱い | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(定めあり) | 産業医は常時50人以上で選任(安衛令第5条) |
| 2 | ○(定めあり) | 衛生管理者は常時50人以上で選任(同第4条) |
| 3 | ○(定めあり) | 衛生委員会は常時50人以上で設置(同第9条) |
| 4 | ×(定めなし) | 安全衛生推進者は50人未満の事業場の役職(安衛法第12条の2) |
選択肢4の安全衛生推進者は、安全管理者も衛生管理者も置かない規模の事業場に置くものです。
労働安全衛生法第12条の2は、安全衛生推進者を選任する事業場を安全管理者を選任すべき事業場と衛生管理者を選任すべき事業場「以外」の事業場と書いています。どちらも常時50人以上が基準です。
つまり安全衛生推進者は、50人未満の事業場に置く役職です。労働安全衛生規則で常時10人以上50人未満と定められており、50人以上になれば安全管理者と衛生管理者を置くので出番がありません。
50人以上で置くのが産業医・衛生管理者・安全管理者と衛生委員会、50人未満で置くのが安全衛生推進者という上下の関係です。
安全衛生推進者を選任するのは、どんな規模の事業場か。
常時10人以上50人未満の事業場です。安全管理者や衛生管理者を選任すべき事業場(50人以上)以外に置くものなので、50人以上では選任しません。
建設業で常時50人以上の事業場に置くものを3つ挙げよ。
産業医、衛生管理者、安全管理者と、衛生委員会(安全委員会・安全衛生委員会)です。総括安全衛生管理者は100人以上からです。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月