令和8年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.87は、建設業における店社安全衛生管理者の職務に関する問題です。この問題では、4つの事項のうち、労働安全衛生法上、定められていないものを選びます。
この問題は、労働安全衛生規則第十八条の八が並べる4つの職務に入っているかを問うものです。毎月1回の巡視、作業の実施状況の把握、作業間の連絡及び調整、協議組織の会議への参加の4つが並びます。
引っかけの核心は1点、店社の側の役か、現場を仕切る側の役かです。どれも安全のための仕事なので、担い手を取り違えます。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(定められていない事項)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(定められている) | 少なくとも毎月1回、作業を行う場所を巡視する(第一号) |
| 2 | ○(定められている) | 労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握する(第二号) |
| 3 | ×(定められていない) | 作業間の連絡及び調整は特定元方事業者が講ずべき措置。この4つに無い |
| 4 | ○(定められている) | 協議組織の会議に随時参加する(第三号) |
条に並ぶ4つのうち3つが出ていて、選択肢3だけが別のところの話です。
店社安全衛生管理者は、現場に常駐せず店社から複数の現場を見て回る立場です。労働安全衛生規則第十八条の八は、その職務を4つ挙げています。少なくとも毎月一回の巡視、作業の種類と実施状況の把握、協議組織の会議への随時参加、そして法第三十条第一項第五号の計画に関し措置が講ぜられていることの確認です。
どれも「見に行く・把握する・参加する・確認する」で、現場の外から状況をつかむ形になっています。常駐していないので、その場で仕切る仕事は入りません。
いっぽう作業間の連絡及び調整は、法第三十条第一項第二号が特定元方事業者の講ずべき措置として挙げているものです。複数の下請が同じ現場で動くときに、その場で調整する役なので、現場を仕切る統括安全衛生責任者らの側にあります。店社は見て回る、現場は仕切るで切り分けます。
店社安全衛生管理者は、どのくらいの頻度で現場を巡視するか。
少なくとも毎月1回です。労働安全衛生規則第十八条の八第一号が定めています。
作業間の連絡及び調整は誰の役目か。
特定元方事業者が講ずべき措置です。同じ場所で複数の下請が作業するときに、その場で調整する仕事なので、現場を仕切る側にあります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月