令和8年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.88は、労働契約の締結に際して書面の交付などにより明示しなければならない労働条件に関する問題です。この問題では、4つの事項のうち、労働基準法上、定められていないものを選びます。
この問題は、労働基準法施行規則第五条が並べる明示事項のうち、書面で渡さなければならない範囲を問うものです。退職、休職、就業の場所、従事すべき業務の4つが並びます。
引っかけの核心は1点、明示事項に載っていても書面交付まで求められるとは限らないことです。条は明示の一覧と書面の範囲を別々に決めています。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(定められていない事項)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(定められている) | 退職に関する事項(解雇の事由を含む)は第四号で、書面交付の範囲内 |
| 2 | ×(定められていない) | 休職に関する事項は第十一号。書面交付の範囲は第四号まで |
| 3 | ○(定められている) | 就業の場所は第一号の三。変更の範囲を含めて示す |
| 4 | ○(定められている) | 従事すべき業務も第一号の三。就業の場所と同じ号に並ぶ |
号の番号を見れば、選択肢2だけが範囲の外です。
労働基準法施行規則第五条第一項は、明示しなければならない労働条件を第一号から第十一号まで並べています。休職に関する事項は第十一号で、この一覧には確かに入っています。
ただし書面で渡す範囲は別に決まっていて、同条第三項が「法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする」としています。第四項でその方法を書面の交付(労働者が希望すればファクシミリや電子メール等)と定めています。
第四号までに入るのは、契約期間、有期契約を更新する場合の基準、就業の場所及び従事すべき業務、始業終業や休憩・休日、賃金、そして退職に関する事項です。休職は第十一号なので、定めをしたときに明示すれば足り、書面交付までは求められていません。一覧に在るかと、書面で渡すかは別という組み立てです。
労働条件のうち、書面の交付などで示さなければならないのはどこまでか。
労働基準法施行規則第五条第一項の第一号から第四号までです(昇給に関する事項を除く)。契約期間、就業の場所と業務、労働時間、賃金、退職に関する事項が入ります。
就業の場所について明示するとき、何を含めるか。
就業の場所と従事すべき業務に加えて、それぞれの変更の範囲を含めます。第一号の三に定められています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月