令和8年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.89は、騒音の規制に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、騒音規制法上、誤っているものを選びます。
この問題は、騒音規制法の定義と届出の期限を問うものです。特定建設作業の定義、特定施設の定義、特定建設作業の届出期限、特定施設の設置の届出期限の4つが並びます。
引っかけの核心は1点、届出の期限が2つあることです。工事のほうと施設のほうで日数が違い、片方の数字が入れ替えられています。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 特定建設作業=建設工事の作業のうち著しい騒音を発生し政令で定めるもの(第2条第3項) |
| 2 | ○(正しい) | 特定施設=工場等に設置される施設のうち著しい騒音を発生し政令で定めるもの(第2条第1項) |
| 3 | ○(正しい) | 特定建設作業は開始の日の7日前までに市町村長へ届け出る(第14条) |
| 4 | ×(誤り) | 特定施設の設置は30日前まで。14日前ではない(第6条) |
定義の2つは条文どおりで、外れているのは施設側の期限です。
騒音規制法は、届出の期限を2つに分けています。第十四条は特定建設作業について「当該特定建設作業の開始の日の七日前までに…市町村長に届け出なければならない」とし、第六条は特定施設について「その特定施設の設置の工事の開始の日の三十日前までに…市町村長に届け出なければならない」としています。
差が出るのは、建設作業が一時のもので、工場の施設が居座り続けるものだからです。工事はいずれ終わりますが、据え付けた施設はその後ずっと騒音を出し続けます。市町村が規制基準に照らして中身を見る時間が要るので、施設のほうが長くなっています。
選択肢4の14日前は、この法律のどちらの期限とも違います。作業は7日前、施設は30日前と対で覚えます。
特定建設作業と特定施設の設置で、届出の期限はそれぞれいつまでか。
特定建設作業は開始の日の7日前まで、特定施設の設置は設置の工事の開始の日の30日前までです。どちらも市町村長に届け出ます。
特定建設作業の届出が間に合わなくてもよい場合はあるか。
災害その他非常の事態の発生により緊急に行う必要がある場合です。この場合も、施工する者は速やかに市町村長へ届け出ます。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月