令和8年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.60は、建設業の事業場における労働者の健康管理等について労働安全衛生法上で誤っているものを選ぶ問題です。個人票の保存年数・定期健康診断・雇入時の健康診断・産業医の選任が並びます。
この問題は、選択肢のうち数字が入っているものが2つあり、そこが正誤の分かれ目になります。保存年数と、産業医を選任する事業場の規模です。
引っかけの核心は、選択肢1の3年間です。規則は5年間と定めているので、2年短く書かれています。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っているもの)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 誤り | 健康診断個人票の保存は5年間。3年間ではない |
| 2 | 正しい | 定期健康診断の項目に他覚症状の有無の検査が入る |
| 3 | 正しい | 雇入時の健康診断で業務歴の調査を行う |
| 4 | 正しい | 常時50人以上の事業場に産業医を選任する |
誤っているのは選択肢1です。
保存年数は規則にはっきり書かれています。
労働安全衛生規則 第51条(健康診断結果の記録の作成)
事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行つた健康診断(…)又は法第六十六条の二の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。
五年間です。選択肢1はこれを3年間に短く書き換えたものです。
5年という長さには意味があります。健康診断は年ごとの数値の変化を見るためのもので、1回の結果だけでは判断できません。数年ぶんを並べて初めて、少しずつ悪くなっている人に気づけます。記録を残す期間そのものが健康管理の中身になっているわけです。
選択肢4の産業医は、常時50人以上の事業場が対象です。前の問題で出てきた安全衛生推進者が10人以上50人未満なので、50人を境に置く人が変わる形になっています。
選択肢2・3は健康診断の中身の話です。雇入時は業務歴と既往歴の調査から始め、その後は定期に他覚症状・自覚症状の有無を見ていくという流れになっています。
健康診断個人票は何年間保存するか。
5年間です(労働安全衛生規則第51条)。年ごとの数値の変化を追うために、複数年ぶんを残します。
産業医を選任しなければならない事業場の規模は。
常時50人以上の労働者を使用する事業場です。10人以上50人未満なら安全衛生推進者を選任します。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月