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令和7年度(前期)2級電気工事施工管理技士 No.56を解説、金属ダクトは外

令和7年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.56は、電気工事に使用する機材のうち電気用品に該当するものとして、「電気用品安全法」上で定められていないものを選ぶ問題です。EM-IE電線・CD管・金属ダクト・二種金属製線ぴの4つが並びます。

この問題のポイント

この問題は、電気用品の一覧に何が載っていて何が載っていないかを問うものです。電線・電線管・線ぴは載っていますが、ダクトは別扱いです。

引っかけの核心は、選択肢3の金属ダクトに「幅300mm 高さ200mm」という具体的な寸法が添えてある点です。寸法が付いていると、いかにも条件を満たしているように見えます。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(定められていないもの)

> この論点をやさしく解説:電気用品とは?電気用品安全法が挙げる三号の中身を整理

> この論点をやさしく解説:特定電気用品とは?ケーブルの断面積とヒューズの形で見分ける

各選択肢の正誤

選択肢 電気用品か 機材
1 該当する 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)5.5mm2
2 該当する 内径16mmの合成樹脂製可とう電線管(CD 16)
3 該当しない 幅300mm 高さ200mmの金属ダクト
4 該当する 幅40mm 高さ30mmの二種金属製線ぴ

定められていないのは選択肢3です。

選択肢3のポイント(ここが答え)

電気用品安全法の対象は、一般の人が日常的に触れるおそれのある機材が中心です。電線・電線管・線ぴ・配線器具などが並びます。

金属ダクトは、幅も高さも大きい工場や大きな建物の幹線に使う部材で、この一覧には入っていません。選択肢3に寸法が書いてあっても、そもそも対象の品目ではないので該当しません。

残る3つを見ると、それぞれ寸法や太さの条件が付いていることが分かります。

  • 電線(選択肢1) 断面積の範囲が決まっている。5.5mm2はその範囲に入る
  • 合成樹脂製可とう電線管(選択肢2) 内径の範囲が決まっている。16mmはその範囲に入る
  • 金属製線ぴ(選択肢3以外) 幅の上限が決まっている。40mmはその範囲に入る

この設問は、本来は寸法で外すか外さないかを問う形です。令和7年度は、寸法の話に見せかけてそもそも品目として載っていないものを混ぜてきました。

電気用品は、さらに特定電気用品とそれ以外に分かれます。

区分 中身
特定電気用品 危険や障害の発生するおそれが多いもの。絶縁電線・ヒューズ・配線器具など
特定電気用品以外の電気用品 電線管・線ぴ・電気機械器具など

どちらであっても電気用品であることに変わりはないので、この設問では区分まで問われていません。一覧に載っているかどうかだけを見ます。

覚え方

  • 金属ダクトは電気用品ではない。寸法が書いてあっても品目として載っていない
  • 電線・電線管・線ぴは寸法や太さの範囲が決まっている
  • 電気用品は特定電気用品とそれ以外に分かれる

理解度チェック

Q.

金属ダクトは電気用品に該当するか。

該当しません。電気用品の品目として載っていないため、寸法にかかわらず対象外です。

Q.

電気用品の2つの区分は何か。

特定電気用品と、特定電気用品以外の電気用品です。特定電気用品は危険や障害の発生するおそれが多いものです。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問題」「同 正答肢」
  • 電気用品安全法施行令(昭和37年政令第324号)別表第一・別表第二 e-Gov法令検索
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