令和7年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.55は、電気工事士等について、「電気工事士法」上で誤っているものを選ぶ問題です。第一種の従事範囲・認定証の交付者・簡易電気工事・免状の交付者の4点が並びます。
この問題は、資格ごとの従事できる範囲を問うものです。簡易電気工事は自家用電気工作物の工事なので、一般用だけを扱える資格では手が届きません。
引っかけの核心は、選択肢3です。この肢は過去に3度出て、3度とも誤りとされています。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っているもの)
> この論点をやさしく解説:第一種電気工事士は自家用のすべてをやれるのか?4つの資格の作業範囲を条文で分ける
> この論点をやさしく解説:事業用電気工作物と自家用電気工作物は何が違うのか?電気事業法の区分を条文で整理
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正しい | 第一種は一般用の工事にも従事できる |
| 2 | 正しい | 認定電気工事従事者認定証は経済産業大臣が交付 |
| 3 | 誤り | 簡易電気工事は第二種では従事できない |
| 4 | 正しい | 電気工事士免状は都道府県知事が交付 |
誤っているのは選択肢3です。
この設問は、令和3年度に4つの肢がそのまま同じ内容で出ています。
令和3年度(前期)2級 第一次検定 No.57(正答は選択肢2)
1.第一種電気工事士は,一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事できる。
2.第二種電気工事士は,簡易電気工事の作業に従事できる。
3.電気工事士免状は,都道府県知事が交付する。
4.認定電気工事従事者認定証は,経済産業大臣が交付する。
並び順が違うだけで、4つの肢は令和7年度と同じです。誤りとされたのも同じ「第二種電気工事士は、簡易電気工事の作業に従事できる」でした。
平成29年度にも同じ論点が出ています。
平成29年度(後期)2級 学科試験 No.57 選択肢3(正答は選択肢3)
第二種電気工事士は,自家用電気工作物に係る簡易電気工事の作業に従事することができる。
こちらは「自家用電気工作物に係る」が明記されており、簡易電気工事が自家用電気工作物の工事であることが分かります。第二種電気工事士は一般用電気工作物等の工事を扱う資格なので、自家用の工事には手が届きません。
では誰が従事できるのか。1級の設問に正しい肢として出ています。
平成28年度 1級 学科試験 No.85 選択肢4(正しい肢)/平成30年度 1級 学科試験 No.85 選択肢4(正しい肢)
認定電気工事従事者は,自家用電気工作物に係る電気工事のうち簡易電気工事の作業に従事することができる。
簡易電気工事に従事できるのは認定電気工事従事者です。第二種電気工事士がこの認定を受ければ従事できるようになりますが、第二種の資格そのままでは従事できません。
資格と交付者をまとめます。
| 資格 | 交付者 | 従事できる範囲 |
|---|---|---|
| 第一種電気工事士 | 都道府県知事 | 自家用(500kW未満)と一般用の両方 |
| 第二種電気工事士 | 都道府県知事 | 一般用電気工作物等 |
| 認定電気工事従事者 | 経済産業大臣 | 自家用のうち簡易電気工事 |
| 特種電気工事資格者 | 経済産業大臣 | 認定を受けた特殊電気工事 |
交付者は「免状は知事、認定証は大臣」で分かれます。選択肢2と選択肢4はこの区分どおりなので、どちらも正しい記述です。
簡易電気工事に従事できるのは誰か。
認定電気工事従事者です。簡易電気工事は自家用電気工作物の工事なので、第二種電気工事士の資格だけでは従事できません。
電気工事士免状と認定電気工事従事者認定証は、それぞれ誰が交付するか。
免状は都道府県知事、認定証は経済産業大臣が交付します。特種電気工事資格者認定証も経済産業大臣です。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月