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令和7年度(前期)2級電気工事施工管理技士 No.54を解説、ダムも電気工作物

令和7年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.54は、電気工作物について、「電気事業法」上で誤っているものを選ぶ問題です。電気鉄道の車両の電気設備・高圧受電の需要設備・蒸気タービン・水力発電のダムの4点が並びます。

この問題のポイント

この問題は、電気工作物の定義を条文のとおりに読めるかを問うものです。定義は1つの条文にまとまっており、4つの肢すべてがそこで判断できます。

引っかけの核心は、選択肢4のダムです。定義の条文には「ダム」がそのまま書かれています。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(誤っているもの)

> この論点をやさしく解説:事業用電気工作物と自家用電気工作物は何が違うのか?電気事業法の区分を条文で整理

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 正しい 車両に設置されるものは除かれる
2 正しい 高圧受電の需要設備は自家用電気工作物
3 正しい 蒸気タービンは「機械」に当たる
4 誤り ダムは電気工作物に含まれる

誤っているのは選択肢4です。

選択肢4のポイント(ここが答え)

定義は条文にそのまま書かれています。

電気事業法 第2条第1項第18号

電気工作物 発電、蓄電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。

「ダム」が列挙のなかにはっきり書かれています。水力発電のために設置するダムは、電気工作物です。選択肢4はこれを否定しているので誤りです。

この1つの条文で、残る3つも判断できます。

  • 選択肢1 括弧書きに「船舶、車両又は航空機に設置されるもの」を除くとある。電気鉄道の車両に設置する電気設備は、この車両にあたるので電気工作物ではない
  • 選択肢3 蒸気タービンは発電のために設置する「機械」にあたるので電気工作物

選択肢2の自家用電気工作物は、同じ第2条ではなく別の条文で区分されますが、高圧で受電する需要設備が自家用電気工作物になることは、公表された正答が選択肢4である以上、正しい記述として確定しています。

電気工作物の分け方を整理します。

区分
一般用電気工作物等 低圧受電の一般家庭・小規模な店舗
自家用電気工作物 高圧で受電する需要設備など
電気工作物ではない 船舶・車両・航空機に設置されるもの

「ダムのような土木構造物まで含むのか」と迷ったら、条文が機械や器具だけでなくダム・水路・貯水池まで挙げていることを思い出します。発電のために設置するものは、形が電気機器でなくても電気工作物です。

覚え方

  • 電気工作物には機械・器具・ダム・水路・貯水池・電線路が含まれる
  • 除かれるのは船舶・車両・航空機に設置されるもの
  • 高圧で受電する需要設備は自家用電気工作物

理解度チェック

Q.

水力発電のために設置するダムは電気工作物か。

電気工作物です。電気事業法第2条第1項第18号の定義に「ダム」が列挙されています。

Q.

電気工作物から除かれるものは何か。

船舶、車両又は航空機に設置されるもの、その他政令で定めるものです。電気鉄道の車両に設置する電気設備はここに当たります。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問題」「同 正答肢」
  • 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号 e-Gov法令検索
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