令和7年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.53は、自家用電気工作物を設置する者が行う事故報告について、「電気事業法」上で誤っているものを選ぶ問題です。電気火災事故・感電死亡事故・記載内容・提出先の4点が並びます。
この問題は、報告書の提出先を覚えているかを問うものです。電気事業法にかかわる報告なので、提出先も電気の保安を所管するところになります。
引っかけの核心は、選択肢4の都道府県知事です。過去問では、正しい提出先が2度にわたって正しい肢として出ています。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っているもの)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正しい | 工作物が半焼以上の電気火災事故は報告する |
| 2 | 正しい | 感電により人が死亡した事故は報告する |
| 3 | 正しい | 被害状況と防止対策を記載する |
| 4 | 誤り | 提出先は管轄する産業保安監督部長 |
誤っているのは選択肢4です。
提出先は、1級で2度とも正しい肢として出ています。
平成27年度 1級 学科試験 No.83 選択肢3(正しい肢/正答は選択肢1)/平成30年度 1級 学科試験 No.83 選択肢3(正しい肢/正答は選択肢2)
報告書は,管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
提出先は管轄する産業保安監督部長です。都道府県知事ではありません。産業保安監督部は経済産業省の地方機関で、電気の保安を所管しています。
選択肢3の記載内容も、同じ2つの設問に正しい肢として並んでいます。
平成27年度 1級 学科試験 No.83 選択肢4/平成30年度 1級 学科試験 No.83 選択肢4(いずれも正しい肢)
報告書には,被害状況と防止対策を記載しなければならない。
あわせて、報告の期限も押さえます。この2つの設問では期限の数値が入れ替えて出されました。
| 年度 | 期限の肢と判定 |
|---|---|
| 平成27年度 1級 | 「30日以内に報告書を提出」 → 正しい肢として残った |
| 平成30年度 1級 | 「60日以内に報告書を提出」 → 不適当とされた |
2つを並べると、報告書は事故を知った日から起算して30日以内だと決まります。60日と書いてあれば誤りです。
報告の対象になる事故は、選択肢1・2にあるように人の被害と設備の被害の両方にわたります。感電による死亡はもちろん、工作物が半焼以上になる電気火災も対象です。
自家用電気工作物の事故報告書は、誰に提出するか。
管轄する産業保安監督部長です。産業保安監督部は経済産業省の地方機関で、電気の保安を所管しています。
事故報告書の提出期限はいつまでか。
事故の発生を知った日から起算して30日以内です。60日と書かれていれば誤りになります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月