令和7年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.52は、建設工事の工期等について、建設業法に基づき中央建設業審議会より勧告された「工期に関する基準」上で誤っているものを選ぶ問題です。適用範囲・労働時間規制・書類作成の時間・週休2日の4点が並びます。
この問題は、建設業の労働時間に何が含まれるかを問うものです。基準は働く時間を短くする方向で作られており、時間を数えない扱いは認めていません。
引っかけの核心は、選択肢3が「書類の作成に係る時間は含まれない」としている点です。除外を認めれば、時間外労働の規制そのものが働かなくなります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っているもの)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正しい | あらゆる建設工事と発注者・受注者が対象 |
| 2 | 正しい | 法定労働時間と時間外労働規制を守る |
| 3 | 誤り | 書類の作成に係る時間も労働時間に含まれる |
| 4 | 正しい | 週休2日を確保できるようにしていく |
誤っているのは選択肢3です。
「工期に関する基準」は、建設業で働く人の時間外労働の上限規制に合わせて、無理のない工期を設定するために作られた基準です。中央建設業審議会が作成し、建設業法に基づいて発注者・受注者の双方に勧告されています。
この目的からすると、選択肢3は筋が通りません。書類の作成に係る時間を労働時間から外してしまえば、実際に働いた時間より短く見えてしまいます。それでは上限規制を守っているかどうかを正しく確かめられません。
建設業では、現場での作業のほかに次のような時間があります。
いずれも指揮命令のもとで行う仕事なので、労働時間に入ります。選択肢2の「法定労働時間及び時間外労働規制を遵守する」を成り立たせるには、これらを数え入れることが前提になります。
残る3つは、基準の考え方をそのまま述べたものです。
| 選択肢 | 中身 |
|---|---|
| 1(適用範囲) | あらゆる建設工事が対象。受注者だけでなく発注者も対象 |
| 2(労働時間) | 法定労働時間と時間外労働規制を守れる工期にする |
| 4(週休2日) | 建設業でも週休2日を確保できるようにしていく |
選択肢1で発注者も適用範囲に入っている点は押さえておきます。工期は発注者が決める部分が大きいので、受注者だけに守らせても実現しません。無理な工期で発注しないことを、発注者の側にも求めています。
建設業の労働時間に、書類の作成に係る時間は含まれるか。
含まれます。指揮命令のもとで行う仕事なので、現場での作業と同じく労働時間に数えます。
「工期に関する基準」の適用範囲はどこまでか。
あらゆる建設工事と、発注者・受注者の双方です。工期は発注者が決める部分が大きいため、発注者も対象になっています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月