令和7年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.51は、建設業の許可について、「建設業法」上で誤っているものを選ぶ問題です。請負金額・複数業種の許可・下請契約の額・施工区域の4点が並びます。
この問題は、大臣許可と知事許可の分かれ目が何かを問うものです。分かれ目は営業所をどこに置くかであって、工事をどこで行うかではありません。
引っかけの核心は、選択肢4の「施工し得る区域に制限がある」です。知事の許可でも、工事そのものは全国どこでも施工できます。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っているもの)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正しい | 受注できる請負金額に差はない |
| 2 | 正しい | 業種ごとに与えられるので両方受けられる |
| 3 | 正しい | 下請契約の額は一般か特定かで決まる |
| 4 | 誤り | 施工区域に制限はない |
誤っているのは選択肢4です。
大臣許可と知事許可の分かれ目は、条文にそのまま書かれています。
建設業法 第3条第1項
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
書かれているのは営業所をどこに置くかだけです。工事をどこで施工するかについては、何も定めていません。A県知事の許可を受けた業者が、B県で工事をすることに支障はありません。
残る3つも、同じ第3条で説明できます。
建設業法 第3条第2項
前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
許可は工事の種類ごとに与えられます。だから1つの業者が建築工事業と電気工事業の両方を受けることができます(選択肢2)。
建設業法 第3条第1項第2号
建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
これが特定建設業の定義です。下請契約の額で分かれるのは一般建設業か特定建設業かであって、大臣許可か知事許可かではありません。選択肢3が正しいのはこのためです。
2つの区分を混同しないよう、表にまとめます。
| 区分 | 分かれ目 |
|---|---|
| 大臣許可/知事許可 | 営業所を2以上の都道府県に置くか |
| 一般建設業/特定建設業 | 下請契約の額が政令で定める金額以上か |
選択肢1も、大臣許可か知事許可かで受注できる金額が変わらないという話なので、上の表の1行目と同じ筋です。許可の区分は「どこに営業所があるか」だけを表しており、仕事の大きさとは関係しません。
都道府県知事の許可を受けた業者は、他県で工事を施工できるか。
できます。許可の区分は営業所をどこに置くかで決まるもので、施工区域に制限はありません。
一般建設業と特定建設業の分かれ目は何か。
発注者から直接請け負った工事について、締結する下請契約の額が政令で定める金額以上かどうかです。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月