令和8年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.52は、建設業の用語について建設業法上で誤っているものを選ぶ問題です。発注者・建設業者・主任技術者・営業所技術者の4語が並びます。
この問題は、建設業法第2条の定義を覚えているかを問うものです。発注者・元請負人・下請負人の3語が同じ項にまとめて書かれていて、そこから1つを取り違えさせる形になっています。
引っかけの核心は、選択肢1が「下請契約における注文者」としている点です。この説明が当てはまるのは元請負人のほうです。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っているもの)
| 選択肢 | 用語 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 1 | 発注者 | 誤り | 下請契約における注文者は元請負人 |
| 2 | 建設業者 | 正しい | 第3条第1項の許可=一般建設業又は特定建設業の許可 |
| 3 | 主任技術者 | 正しい | 工事現場に置き、施工の技術上の管理をつかさどる |
| 4 | 営業所技術者 | 正しい | 営業所に置き、請負契約の締結の業務の技術上の管理をつかさどる |
誤っているのは選択肢1です。
3つの用語は同じ項に並んで定義されています。
建設業法 第2条第5項
この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。
選択肢1の「下請契約における注文者」は、この条文の元請負人の定義そのものです。発注者のほうには「他の者から請け負つたものを除く」という括弧書きが付いていて、これがいちばんの手がかりになります。
言い換えると、発注者は工事の一番上にいる人です。ビルを建てたい施主や、道路を作りたい役所がこれにあたり、その人は誰からも工事を請け負っていません。
いっぽう元請負人は、発注者から工事を請け負ったうえで、その一部を下請に出す側です。請け負った立場と注文する立場を両方持っているのが元請負人で、そこが発注者との違いです。
選択肢3と4は「置く場所」で対になっています。主任技術者は工事現場、営業所技術者は営業所です。管理する対象も、主任技術者は施工そのもの、営業所技術者は請負契約の締結の業務で、こちらも対になっています。
下請契約における注文者は、建設業法上なんと呼ぶか。
元請負人です(建設業者であるものに限ります)。発注者は、他の者から請け負ったものを除く建設工事の注文者です。
主任技術者と営業所技術者は、それぞれどこに置くか。
主任技術者は工事現場、営業所技術者は営業所です。管理するのは前者が施工、後者が請負契約の締結の業務です。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月