令和8年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.51は、指定建設業として建設業法上で定められていないものを選ぶ問題です。舗装・造園・鋼構造物・消防施設の4つの工事業が並びます。
この問題は、指定建設業が7業種しかないことを覚えているかを問うものです。政令に番号を振って並べてあるので、順番ごと覚えられます。
引っかけの核心は、選択肢4の消防施設工事業です。名前が公共性の高そうな工事なので入っていそうに見えますが、政令の7業種には含まれていません。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(定められていないもの)
| 選択肢 | 建設業 | 指定建設業か | 解説 |
|---|---|---|---|
| 1 | 舗装工事業 | そうだ | 施行令第5条の2の第六号 |
| 2 | 造園工事業 | そうだ | 同第七号 |
| 3 | 鋼構造物工事業 | そうだ | 同第五号 |
| 4 | 消防施設工事業 | 違う | 7業種に含まれない。これが答え |
定められていないのは選択肢4です。
指定建設業は政令に列挙されています。
建設業法施行令 第5条の2(法第15条第2号ただし書の建設業)
法第十五条第二号ただし書の政令で定める建設業は、次に掲げるものとする。
一 土木工事業 二 建築工事業 三 電気工事業 四 管工事業
五 鋼構造物工事業 六 舗装工事業 七 造園工事業
この7つが指定建設業です。土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園と、政令の順に唱えると抜けません。消防施設工事業はここにありません。
指定建設業に選ばれているのは、特定建設業の許可で監理技術者に求める資格が厳しくなる業種です。ほかの業種では実務経験だけでも監理技術者になれますが、指定建設業では1級の国家資格などが必要になります。工事の規模が大きく、施工の不良が広い範囲に及ぶ7業種を選び出した形です。
電気工事施工管理技士にとっては、電気工事業がこの7つに入っていることが直接効いてきます。1級の資格が監理技術者の要件と結びつくのは、この指定があるためです。
指定建設業を7つ挙げよ。
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業です(建設業法施行令第5条の2)。
指定建設業に選ばれると何が変わるか。
特定建設業の許可で監理技術者に求められる資格が厳しくなります。実務経験だけでは足りず、1級の国家資格などが必要になります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月