令和8年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.78は、建設工事における監理技術者に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建設業法上、誤っているものを選びます。
この問題は、監理技術者をどんなときに置き、どんなときに専任にするかを問うものです。自ら施工する場合、国が発注した工事、二の現場の兼務、資格者証と講習の4つが並びます。
引っかけの核心は1点、専任が要る条件に金額が入るかどうかです。発注者が国であることだけでは決まりません。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 監理技術者が要るのは下請契約の額が政令の金額以上のとき。下請に出さなければ不要 |
| 2 | ×(誤り) | 専任には請負代金4,500万円以上(建築一式は9,000万円以上)という要件がある |
| 3 | ○(正しい) | 現場ごとに専任の監理技術者補佐を置けば、監理技術者は二の現場を兼務できる |
| 4 | ○(正しい) | 専任の監理技術者は資格者証の交付を受け、国土交通大臣登録の講習を受けた者 |
選択肢2だけが、条件を1つ落としています。
専任を求めているのは建設業法第二十六条第三項です。条文は「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの」について専任としており、どの工事が「政令で定めるもの」かは施行令第二十七条が決めています。
施行令第二十七条は、国または地方公共団体が注文者である施設の建設工事などを挙げたうえで、工事一件の請負代金の額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上のものと金額で区切っています。つまり発注者が国であることと、金額の要件は両方そろって初めて専任になります。
選択肢2は請負代金の額にかかわらずとしており、この金額の要件を落としています。公共性の要件と金額の要件は2つで1組と押さえます。
監理技術者を専任にしなければならないのはどんな工事か。
公共性のある施設や多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事のうち、工事一件の請負代金の額が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)のものです。
監理技術者が二の工事現場を兼務できるのはどんなときか。
それぞれの工事現場に、監理技術者の職務を補佐する監理技術者補佐を専任で置いたときです。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月