令和7年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.79は、主任技術者・監理技術者・監理技術者補佐の専任に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
この問題は、監理技術者制度運用マニュアルが定める専任の扱いを問うものです。専任の意味、短期間なら離れてよい理由、それを超える場合の条件、専任を要しない期間が並びます。
なかでも引っかけの核心は1点、短期間を超えて離れるときに発注者の了解が要るかです。短期間かそれを超えるかで条件が変わります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | マニュアル二(2)④の専任の定義と同じ記述 |
| 2 | ○(正しい) | 研修・講習・試験等への参加、休暇の取得は合理的な理由に挙がっている(同) |
| 3 | ×(誤り) | 短期間を超えるなら発注者の了解が要る(同)。体制の確保だけでは足りない |
| 4 | ○(正しい) | 発電機・配電盤等の工場製作のみの期間は専任を要しない(同二(3)①3)) |
選択肢3の「発注者の了解を得る必要はない」という記述が誤りで、了解が要ります。
マニュアルは、現場を離れる期間で条件を2つに分けています。短期間(1〜2日程度)なら適切な施工ができる体制を確保できれば足り、それを超えるなら体制の確保に加えて了解が要ります。
了解を得る相手は立場で違います。元請の主任技術者・監理技術者・監理技術者補佐なら発注者、下請の主任技術者なら元請または上位の下請です。
問題文は「適切な施工体制が確保されている場合においては」と書いて、短期間のときの条件をそのまま持ち込んでいます。体制の確保は両方に共通で、了解は超えたときにだけ加わります。
専任の監理技術者が短期間(1〜2日程度)を超えて現場を離れるには、何が必要か。
適切な施工ができる体制を確保したうえで、元請なら発注者の了解を得ることです。体制の確保だけでは足りません。
契約工期中でも監理技術者等の専任を要しない期間には、どんなものがあるか。
現場施工に着手するまでの期間、工事を全面的に一時中止している期間、工場製作のみが行われている期間、検査終了後に事務手続等のみが残っている期間です。いずれも書面で明確になっていることが必要です。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月