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令和8年度 1級電気工事施工管理技士 No.77を解説、書くのは引渡しの年月日

令和8年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.77は、営業所ごとに備える帳簿の記載事項に関する問題です。この問題では、4つの事項のうち、建設業法上、定められていないものを選びます。

この問題のポイント

この問題は、建設業法施行規則第二十六条が並べる記載事項に入っているかを問うものです。目的物の使用を開始した年月日、工事現場の所在地、請負契約を締結した年月日、注文者の許可番号の4つが並びます。

引っかけの核心は1点、工事の終わりをどの時点で書くかです。似た日付が2つあり、規則が採っているのは一方だけです。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢1(定められていない事項)

> この論点をやさしく解説:一般用だけの営業所に検電器は要るのか?電気工事業法が営業所ごとに求めるものを分ける

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(定められていない) 規則にあるのは引渡しをした年月日。使用を開始した年月日は出てこない
2 ○(定められている) 請け負った建設工事の名称及び工事現場の所在地(第二号イ)
3 ○(定められている) 注文者と請負契約を締結した年月日(第二号ロ)
4 ○(定められている) 注文者が建設業者であるときは、その者の許可番号(第二号ロ)

2から4は条の号がそのまま当たり、選択肢1だけが見当たりません。

選択肢1のポイント(ここが答え)

帳簿の備付けは建設業法第四十条の三が求め、中身は建設業法施行規則第二十六条が定めています。注文者と結んだ請負契約については、工事の名称と工事現場の所在地、契約を締結した年月日と注文者の商号・住所・許可番号、そして検査が完了した年月日と目的物の引渡しをした年月日を書きます。

日付は契約の締結・検査の完了・引渡しの3つで、いずれも建設業者と注文者の間で区切りがつく時点です。使用を開始した年月日は、引渡しを受けた注文者の側の事情なので、建設業者が備える帳簿には出てきません。

下請契約についても同じ形で、下請負人の名称・許可番号、検査を完了した年月日、目的物の引渡しを受けた年月日を書きます。渡したか受け取ったかの違いだけで、使い始めた日は両方に出てきません。

覚え方

  • 帳簿の日付は締結・検査完了・引渡しの3つ。使用開始は入らない
  • 注文者が建設業者なら許可番号も書く。下請契約も同じ形で書く
  • 根拠は法第40条の3と施行規則第26

理解度チェック

Q.

営業所ごとの帳簿に書く、工事の終わりに関する日付は何か。

完成を確認するための検査が完了した年月日と、目的物の引渡しをした年月日です。使用を開始した年月日は定められていません。

Q.

注文者について帳簿に書くことは何か。

商号・名称または氏名と住所です。注文者が建設業者であるときは、その者の許可番号も書きます。

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参考資料

  • 建設業法 第四十条の三(帳簿の備付け等) e-Gov法令検索
  • 建設業法施行規則 第二十六条(帳簿の記載事項等) e-Gov法令検索
  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和8年度 1級電気工事施工管理技術検定 第一次検定問題(午後の部)」
  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和8年度 1級電気工事施工管理技術検定 第一次検定 正答肢」
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