令和7年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.77は、建設業の許可に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
この問題は、建設業の許可の骨格を横断で問うものです。許可を出す相手、工事の種類ごとの区分、一般と特定の関係、特定建設業の財産的基礎が並びます。
なかでも引っかけの核心は1点、二以上の都道府県に営業所を設ける場合の許可権者です。都道府県知事と国土交通大臣を入れ替えていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 許可は建設工事の種類ごとに分けて与えられる(建設業法第3条第2項) |
| 2 | ×(誤り) | 二以上の都道府県に営業所を設けるなら国土交通大臣の許可(同第3条第1項) |
| 3 | ○(正しい) | 特定建設業の許可を受けると、同じ建設業の一般建設業の許可は効力を失う(同第3条第6項) |
| 4 | ○(正しい) | 特定建設業の許可には財産的基礎が要る(同第15条第三号) |
選択肢2の「それぞれの所在地を管轄する都道府県知事の許可」という記述が誤りです。
建設業法第3条第1項は、許可を出す相手を営業所の広がりで分けています。二以上の都道府県の区域内に営業所を設けるなら国土交通大臣、一の都道府県の区域内にのみ設けるならその都道府県知事です。
都道府県知事の許可はその都道府県の中で完結する場合だけです。県をまたいで営業所を持つなら、知事を複数集めるのではなく大臣が1つの許可を出します。
この区分は営業所の場所だけで決まり、工事をする場所とは関係ありません。知事許可の業者が他県で工事を請け負うことはできます。
二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合、誰の許可を受けるか。
国土交通大臣です。建設業法第3条第1項に定めがあり、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合だけ、その都道府県知事の許可になります。
一般建設業の許可を受けた者が、同じ建設業で特定建設業の許可を受けたらどうなるか。
その建設業に係る一般建設業の許可は効力を失います。建設業法第3条第6項の定めで、両方を同時に持つことはできません。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月