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令和7年度(前期)2級電気工事施工管理技士 No.57を解説、避難はしごは外

令和7年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.57は、建築物に設ける建築設備として、「建築基準法」上で定められていないものを選ぶ問題です。昇降機・避難はしご・排煙設備・煙突の4つが並びます。

この問題のポイント

この問題は、建築設備の定義を条文の列挙で確かめられるかを問うものです。定義は1つの条文にまとまっており、そこに載っているかどうかだけで決まります。

引っかけの核心は、選択肢2の避難はしごです。建築物に備え付けるものではありますが、建築基準法の建築設備には入っていません。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢2(定められていないもの)

> この論点をやさしく解説:消防用設備等の工事着手届とは?対象となる14の設備と期限を整理

各選択肢の正誤

選択肢 建築設備か 解説
1 該当する 「昇降機」として列挙されている
2 該当しない 避難はしごは列挙されていない
3 該当する 「排煙の設備」として列挙されている
4 該当する 「煙突」として列挙されている

定められていないのは選択肢2です。

選択肢2のポイント(ここが答え)

建築設備の定義は、条文に列挙の形で書かれています。

建築基準法 第2条第3号

建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

この列挙のなかに避難はしごは入っていません。昇降機(選択肢1)・排煙の設備(選択肢3)・煙突(選択肢4)は、いずれもそのまま書かれています。

列挙を分けて見ると、2つのまとまりでできていることが分かります。

まとまり 中身
「〜の設備」 電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理
単体の3つ 煙突・昇降機・避雷針

後半の3つは覚えやすいので、「煙突・昇降機・避雷針」をまとめて押さえると取りこぼしません。前半は「〜の設備」という形で10種類が並びます。

避難はしごが入らないのは、これが消防法の避難器具にあたるものだからです。すべり台・救助袋・緩降機・避難橋などと同じ仲間で、建築基準法ではなく消防法の側で扱われます。

建築物に備え付けるものが、すべて建築基準法の建築設備になるわけではありません。この年の No.58 では逆に、建築基準法の設備である「非常用の照明装置」が消防用設備等の選択肢に混ぜられています。2つの法律の間で品目を入れ替えるのが、この帯の作り方です。

覚え方

  • 建築設備の単体3つ=煙突・昇降機・避雷針
  • 「〜の設備」は電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理の10種類
  • 避難はしごは消防法の避難器具。建築設備ではない

理解度チェック

Q.

建築基準法の建築設備に、設備以外で列挙されている3つは何か。

煙突・昇降機・避雷針です。ほかは「電気」「排煙」などの「〜の設備」という形で並びます。

Q.

避難はしごはどの法律で扱われるか。

消防法です。すべり台・救助袋・緩降機などと同じ避難器具にあたり、建築基準法の建築設備には入りません。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問題」「同 正答肢」
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号 e-Gov法令検索
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