令和7年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.57は、建築物に設ける建築設備として、「建築基準法」上で定められていないものを選ぶ問題です。昇降機・避難はしご・排煙設備・煙突の4つが並びます。
この問題は、建築設備の定義を条文の列挙で確かめられるかを問うものです。定義は1つの条文にまとまっており、そこに載っているかどうかだけで決まります。
引っかけの核心は、選択肢2の避難はしごです。建築物に備え付けるものではありますが、建築基準法の建築設備には入っていません。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(定められていないもの)
> この論点をやさしく解説:消防用設備等の工事着手届とは?対象となる14の設備と期限を整理
| 選択肢 | 建築設備か | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 該当する | 「昇降機」として列挙されている |
| 2 | 該当しない | 避難はしごは列挙されていない |
| 3 | 該当する | 「排煙の設備」として列挙されている |
| 4 | 該当する | 「煙突」として列挙されている |
定められていないのは選択肢2です。
建築設備の定義は、条文に列挙の形で書かれています。
建築基準法 第2条第3号
建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
この列挙のなかに避難はしごは入っていません。昇降機(選択肢1)・排煙の設備(選択肢3)・煙突(選択肢4)は、いずれもそのまま書かれています。
列挙を分けて見ると、2つのまとまりでできていることが分かります。
| まとまり | 中身 |
|---|---|
| 「〜の設備」 | 電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理 |
| 単体の3つ | 煙突・昇降機・避雷針 |
後半の3つは覚えやすいので、「煙突・昇降機・避雷針」をまとめて押さえると取りこぼしません。前半は「〜の設備」という形で10種類が並びます。
避難はしごが入らないのは、これが消防法の避難器具にあたるものだからです。すべり台・救助袋・緩降機・避難橋などと同じ仲間で、建築基準法ではなく消防法の側で扱われます。
建築物に備え付けるものが、すべて建築基準法の建築設備になるわけではありません。この年の No.58 では逆に、建築基準法の設備である「非常用の照明装置」が消防用設備等の選択肢に混ぜられています。2つの法律の間で品目を入れ替えるのが、この帯の作り方です。
建築基準法の建築設備に、設備以外で列挙されている3つは何か。
煙突・昇降機・避雷針です。ほかは「電気」「排煙」などの「〜の設備」という形で並びます。
避難はしごはどの法律で扱われるか。
消防法です。すべり台・救助袋・緩降機などと同じ避難器具にあたり、建築基準法の建築設備には入りません。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月