令和7年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.26は、非常用の照明装置に設ける予備電源が充電を行うことなく継続して点灯させることができる時間について、「建築基準法」上で定められているものを選ぶ問題です。10分・20分・30分・60分の4つが並びます。
この問題は、数値を1つ覚えているかだけを問うものです。理屈で導ける値ではないので、告示に書かれた数値をそのまま押さえます。
答えは30分間です。同じ問題が平成28年度にも選択肢まで含めてそのまま出ています。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(定められているもの)
> この論点をやさしく解説:非常電源の容量とは?設備ごとの分数を条文の引き先で整理
| 選択肢 | 時間 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 10分間 | 定めより短い |
| 2 | 20分間 | 定めより短い |
| 3 | 30分間 | 告示に定められた値 |
| 4 | 60分間 | 定めより長い |
定められているのは選択肢3です。
数値の出どころは、建築基準法施行令ではなくその下の告示です。
建築基準法施行令 第126条の5 第1号
ハ 予備電源を設けること。
ニ イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
施行令には「予備電源を設けること」としか書かれておらず、具体的な時間は告示に委ねられています。その告示が次の一文です。
非常用の照明装置の構造方法を定める件(昭和45年建設省告示第1830号)第三 三
予備電源は、自動充電装置時限充電装置を有する蓄電池(中略)又は蓄電池と自家用発電装置を組み合わせたもの(常用の電源が断たれた場合に直ちに蓄電池により非常用の照明装置を点灯させるものに限る。)で充電を行うことなく三十分間継続して非常用の照明装置を点灯させることができるものその他これに類するものによるものとし、その開閉器には非常用の照明装置用である旨を表示しなければならない。
同じ問題は平成28年度にも出ています。
平成28年度(後期)2級 学科試験 No.29(正答は選択肢3)
非常用の照明装置に設ける予備電源が,充電を行うことなく継続して点灯させることができる時間として,「建築基準法」上,定められているものはどれか。
1.10分間 2.20分間 3.30分間 4.60分間
問題文も選択肢も令和7年度とまったく同じで、正答も選択肢3です。1級でも平成25年度 No.41 で、この30分間が正しい肢として出ています。
非常用照明で押さえておく数値は、この30分間ともう1つ、照度の値です。
同告示 第四 一
非常用の照明装置は、常温下で床面において水平面照度で一ルクス(蛍光灯又はLEDランプを用いる場合にあつては、二ルクス)以上を確保することができるものとしなければならない。
白熱灯なら1ルクス、蛍光灯とLEDなら2ルクスです。平成25年度 1級 No.41 では、蛍光灯に1ルクスを当てた肢が誤りとされました。光源の種類で値が変わる点が引っかけになります。
非常用の照明装置の予備電源は、充電なしで何分間点灯できればよいか。
30分間です。昭和45年建設省告示第1830号の第三 三に定められています。
非常用の照明装置に必要な床面の水平面照度は。
常温下で1ルクス以上です。ただし蛍光灯またはLEDランプを用いる場合は2ルクス以上となります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月