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令和7年度(前期)2級電気工事施工管理技士 No.25を解説、音は25m・起動は50m

令和7年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.25は、非常警報設備について、「消防法」上で誤っているものを選ぶ問題です。音響装置までの水平距離・起動装置を設ける箇所・表示灯・非常電源の4点が並びます。

この問題のポイント

この問題は、非常警報設備の2つの距離を取り違えていないかを問うものです。音響装置と起動装置で数値も測り方も違います。

引っかけの核心は、選択肢1の50mです。50mという数値は規則に出てきますが、それは起動装置のほうで、しかも水平距離ではなく歩行距離です。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢1(誤っているもの)

> この論点をやさしく解説:発信機までの歩行距離は50mか25mか?25mは別の装置の数値

> この論点をやさしく解説:非常電源の容量とは?設備ごとの分数を条文の引き先で整理

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 誤り 音響装置までの水平距離は25m以下
2 正しい 施行令のとおり
3 正しい 表示灯は起動装置の直近。起動装置は0.8m以上1.5m以下
4 正しい 施行令のとおり

誤っているのは選択肢1です。

選択肢1のポイント(ここが答え)

音響装置の距離は、消防法施行規則に数値で定められています。

消防法施行規則 第25条の2 第2項第1号ハ

各階ごとに、その階の各部分から一の音響装置までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。

25m以下です。令和7年度の選択肢1は、これを50mに変えてあります。

50mという数値は、同じ規則の少し先に出てきます。

消防法施行規則 第25条の2 第2項第2号の2 イ・ロ・ハ

イ 各階ごとに、その階の各部分から一の起動装置までの歩行距離が五十メートル以下となるように設けること。
ロ 床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
ハ 起動装置の直近の箇所に表示灯を設けること。

こちらは起動装置の歩行距離で50m以下です。数値も対象も測り方も違います。

対象 距離 測り方
音響装置(非常ベル等) 25m以下 水平距離
起動装置 50m以下 歩行距離

測り方が違うのには理由があります。音は壁を回り込んで届くので直線距離で測り、人は通路を歩いていくので歩行距離で測ります。この対応を押さえておけば、数値も取り違えません。

選択肢3の表示灯は、上のハに「起動装置の直近の箇所に」とあります。起動装置自体はロで床面から0.8m以上1.5m以下に設けるので、床上1.5mはその範囲に入ります。

選択肢2と選択肢4は、消防法施行令に書かれているとおりです。

消防法施行令 第24条第4項第2号・第3号

二 非常警報器具又は非常警報設備の起動装置は、多数の者の目にふれやすく、かつ、火災に際しすみやかに操作することができる箇所に設けること。
三 非常警報設備には、非常電源を附置すること。

覚え方

  • 音響装置は水平距離25m以下、起動装置は歩行距離50m以下
  • 音は直線で届くから水平距離、人は歩いていくから歩行距離
  • 起動装置の高さは0.8m以上1.5m以下。表示灯はその直近

理解度チェック

Q.

非常ベルの音響装置は、各部分からどれだけの距離に設けるか。

各階ごとに、その階の各部分から一の音響装置までの水平距離が25m以下となるように設けます。

Q.

起動装置までの距離はどう定められているか。

各階ごとに、その階の各部分から一の起動装置までの歩行距離が50m以下です。音響装置の水平距離25m以下とは、数値も測り方も違います。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問題」「同 正答肢」
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第25条の2 第2項 e-Gov法令検索
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第24条第4項 e-Gov法令検索
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