令和6年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.56は、登録電気工事業者において一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに置く主任電気工事士になることができる者として、電気工事業の業務の適正化に関する法律上、定められているものを選ぶ問題です。
この問題は、主任電気工事士の資格要件を分かっているかを問うものです。なれるのは第一種電気工事士か、第二種電気工事士で3年以上の実務経験がある人です。
施工管理技士や電気主任技術者では、この役に就けません。
正解:選択肢2(第一種電気工事士)
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| 選択肢 | 資格 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 認定電気工事従事者 | 自家用の簡易電気工事の資格。誤り |
| 2 | 第一種電気工事士 | 要件を満たす。正しい |
| 3 | 一級電気工事施工管理技士 | 施工管理の資格。誤り |
| 4 | 第三種電気主任技術者 | 保安監督の資格。誤り |
正しいのは選択肢2です。
引っかけの核心は、4つとも電気の国家資格で、どれも現場で通用するものだというところです。法律が名指ししているのは電気工事士だけです。
主任電気工事士になれるのは、次のいずれかです。
| 要件 | 中身 |
|---|---|
| 第一種電気工事士 | 実務経験は不要 |
| 第二種電気工事士 | 3年以上の実務経験が必要 |
主任電気工事士は、一般用電気工事の作業を管理する人です。実際に工事の内容を判断できなければならないので、電気工事士の資格が求められます。
他の3つは、それぞれ別の場面で必要になる資格です。
| 資格 | 何をする資格か |
|---|---|
| 認定電気工事従事者 | 自家用電気工作物の簡易電気工事(600V以下)に従事する |
| 電気工事施工管理技士 | 建設業法の主任技術者・監理技術者になる |
| 電気主任技術者 | 電気事業法の保安の監督にあたる |
根拠になる法律が違います。主任電気工事士は電気工事業法、主任技術者は建設業法、電気主任技術者は電気事業法です。名前が似ていても別の制度です。
主任電気工事士を置くのは、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとです。自家用電気工事だけを行う営業所には置きません。
主任電気工事士になれるのは。
第一種電気工事士、または第二種電気工事士で3年以上の実務経験を有する者です。
主任電気工事士はどこに置くか。
一般用電気工事の業務を行う営業所ごとです。自家用電気工事だけの営業所には置きません。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月