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令和6年度(前期)2級電気工事施工管理技士 No.57を解説、6つの列挙

令和6年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.57は、建築物の主要構造部として建築基準法上、定められていないものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、主要構造部の6つを覚えているかを問うものです。条文が挙げているのは壁・柱・床・はり・屋根・階段だけです。

基礎ぐいはこの列挙に入っていません。

正解:選択肢4(基礎ぐい)

各選択肢の正誤

選択肢 部分 解説
1 条文に明記。主要構造部
2 屋根 条文に明記。主要構造部
3 階段 条文に明記。主要構造部
4 基礎ぐい 列挙にない。定められていない

定められていないのは選択肢4です。

選択肢4のポイント(ここが答え)

引っかけの核心は、基礎ぐいが建物を支える最も重要な部分なので、主要構造部に入っていそうに見えるところです。別の言葉で定義されています。

建築基準法 第2条第五号

主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

挙げられているのは6つだけです。基礎や基礎ぐいは構造耐力上主要な部分という別の用語に含まれます。

用語 何のための区分か 含まれるもの
主要構造部 防火 壁・柱・床・はり・屋根・階段
構造耐力上主要な部分 構造 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材

主要構造部は防火のための区分です。火災のときに燃え落ちると避難できなくなる部分を指しています。基礎は地中にあって燃えないので、防火の区分には入りません。

一方の構造耐力上主要な部分は、建物の重さや地震・風の力を支える部分です。こちらには基礎と基礎ぐいが明記されています。

条文の後半にある除外リストも押さえておきます。

除かれるもの 理由
最下階の床 その下に人がいないので、燃え抜けても避難に影響しない
屋外階段 屋外なので煙がこもらない
間仕切壁、間柱、ひさし、局部的な小階段 構造上重要でない部分

床でも最下階は除かれ、階段でも屋外階段は除かれます。同じ言葉でも位置によって扱いが変わるところが問われます。

覚え方

  • 主要構造部は 壁・柱・床・はり・屋根・階段の6つ。基礎は入らない
  • 基礎・基礎ぐいは構造耐力上主要な部分のほう
  • 最下階の床と屋外階段は除かれる

理解度チェック

Q.

主要構造部の6つを挙げよ。

壁、柱、床、はり、屋根、階段です。基礎や基礎ぐいは含まれません。

Q.

基礎ぐいはどの用語に含まれるか。

構造耐力上主要な部分です。建物の重さや地震・風の力を支える部分を指します。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問題」「同 正答肢」
  • 建築基準法 第2条(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 建築基準法施行令 第1条第三号
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