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令和6年度(前期)2級電気工事施工管理技士 No.58を解説、消防用かどうか

令和6年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.58は、消防の用に供する設備のうち警報設備として、消防法上、定められていないものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、消防法が定める警報設備の範囲を分かっているかを問うものです。警報設備は火災やガス漏れを建物の中の人に知らせる設備です。

防災無線システムは、消防法の警報設備には入りません。

正解:選択肢4(防災無線システム)

> この論点をやさしく解説:消防用設備等の工事着手届とは?対象となる14の設備と期限を整理

各選択肢の正誤

選択肢 設備 解説
1 自動火災報知設備 警報設備の代表。定められている
2 自動式サイレン 非常警報設備の一つ。定められている
3 漏電火災警報器 警報設備。定められている
4 防災無線システム 消防法の設備ではない。定められていない

定められていないのは選択肢4です。

選択肢4のポイント(ここが答え)

引っかけの核心は、防災無線も災害時に知らせる仕組みなので、警報設備の仲間に見えるところです。根拠になる法律が違います。

消防法施行令が定める警報設備は、次のとおりです。

警報設備 中身
自動火災報知設備 感知器・発信機・受信機・地区音響装置
ガス漏れ火災警報設備 検知器・受信機・警報装置
漏電火災警報器 漏電を検出して火災を防ぐ
消防機関へ通報する火災報知設備 119番へ自動で通報する
非常警報器具・非常警報設備 警鐘・携帯用拡声器・手動式サイレン/非常ベル・自動式サイレン・放送設備

選択肢2の自動式サイレンは、非常警報設備の中に名前が挙がっています。非常ベルや放送設備と同じ分類です。

防災無線は、災害対策基本法などに基づいて自治体が整備する通信網です。市町村が住民へ知らせる仕組みで、建物ごとに設ける消防用設備ではありません

消防用設備等の全体の中での位置づけも確かめておきます。

区分 主なもの
消火設備 消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備
警報設備 自動火災報知設備、漏電火災警報器、非常警報設備
避難設備 避難はしご、救助袋、誘導灯
消火活動上必要な施設 排煙設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備

無線が関わる設備としては無線通信補助設備がありますが、これは消火活動上必要な施設で、警報設備ではありません。地下街などで消防隊の無線がつながるようにするものです。

覚え方

  • 防災無線は自治体の設備。消防法の警報設備ではない
  • 非常警報設備=非常ベル・自動式サイレン・放送設備
  • 無線通信補助設備は消火活動上必要な施設のほう

理解度チェック

Q.

非常警報設備に含まれるものは。

非常ベル、自動式サイレン、放送設備です。

Q.

無線通信補助設備はどの区分か。

消火活動上必要な施設です。警報設備ではありません。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問題」「同 正答肢」
  • 消防法施行令 第7条第3項(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000037
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