令和6年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.59は、「事業者は、事業場で火災の事故が発生したときは、[ア]、報告書を[イ]に提出しなければならない」の空欄に当てはまる語句の組合せとして、労働安全衛生法上、正しいものを選ぶ問題です。
この問題は、提出の期限と提出先を分かっているかを問うものです。事故報告は遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出します。
労働安全衛生法の報告先は、原則として労働基準監督署長です。
正解:選択肢2(遅滞なく/所轄労働基準監督署長)
| 選択肢 | 組合せ(ア/イ) | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 遅滞なく/都道府県知事 | 提出先が違う。誤り |
| 2 | 遅滞なく/所轄労働基準監督署長 | 条文どおり。正しい |
| 3 | 24時間以内に/都道府県知事 | 両方違う。誤り |
| 4 | 24時間以内に/所轄労働基準監督署長 | 期限が違う。誤り |
正しいのは選択肢2です。
引っかけの核心は、「24時間以内」という具体的な期限がもっともらしく見えるところです。条文は「遅滞なく」としか書いていません。
労働安全衛生規則 第96条第1項(事故報告)
事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
イ 火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)
ロ 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
ハ 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
ニ 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故
設問の「火災の事故」は、第一号イに当たります。期限は「遅滞なく」、提出先は「所轄労働基準監督署長」です。
労働安全衛生法に基づく報告や届出は、ほとんどが労働基準監督署長宛てです。
| 報告・届出 | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 事故報告 | 遅滞なく | 所轄労働基準監督署長 |
| 労働者死傷病報告(休業4日以上) | 遅滞なく | 所轄労働基準監督署長 |
| 安全管理者・衛生管理者の選任 | 選任事由の発生から14日以内 | 所轄労働基準監督署長 |
| 建設工事の計画の届出 | 工事開始の14日前まで | 所轄労働基準監督署長 |
都道府県知事が出てくる場面はありません。労働基準監督署は国の機関で、都道府県とは別の系統だからです。
事故報告は、労働者がけがをしていなくても提出します。物的な事故でも、同じ事故が繰り返されないようにするためです。けがをした場合は、別に労働者死傷病報告も要ります。
火災の事故が起きたときの報告先と期限は。
遅滞なく、所轄労働基準監督署長に様式第二十二号の報告書を提出します。
けが人がいなければ事故報告は不要か。
必要です。物的な事故でも、条文に挙げられた事故が発生したときは報告します。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月