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令和6年度(後期)2級電気工事施工管理技士 No.56を解説、何を掲げるか

令和6年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.56は、登録電気工事業者が掲げなければならない標識に記載すべき事項として、電気工事業の業務の適正化に関する法律上、定められていないものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、標識に載せる4つの事項を分かっているかを問うものです。載せるのは誰が・どこで・何の工事を・誰の資格でという情報です。

いつ始めたかという日付は入りません。

正解:選択肢1(電気工事業を開始した年月日)

各選択肢の正誤

選択肢 内容 解説
1 電気工事業を開始した年月日 記載事項ではない。定められていない
2 主任電気工事士等の氏名 記載事項。定められている
3 氏名又は名称・代表者の氏名 記載事項。定められている
4 営業所の名称と電気工事の種類 記載事項。定められている

定められていないのは選択肢1です。

選択肢1のポイント(ここが答え)

引っかけの核心は、日付として載るのは「登録の年月日」だけで、「開始した年月日」ではないところです。

まず、標識を掲げる義務そのものを定めた条文です。

電気工事業の業務の適正化に関する法律 第25条

電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

掲げる場所が営業所と電気工事の施工場所の両方である点も押さえておいてください。営業所だけではありません。

記載する事項は次の4つです。

区分 記載する事項
誰が 氏名又は名称、法人にあってはその代表者の氏名
どこで・何を 営業所の名称、当該営業所の業務に係る電気工事の種類
いつ・どの番号 登録の年月日及び登録番号
誰の資格で 主任電気工事士等の氏名

日付として載るのは登録の年月日です。事業を開始した日ではありません。登録を受けていることを示すための標識なので、載るのは登録に関する情報になります。

この論点は、記載事項でないものを入れ替えながら繰り返し出ています。

出題 記載事項でないとされたもの
令和2年度(後期)No.58 営業所の所在地(正答2)
令和4年度(前期)No.58 営業所の所在地(正答4)
令和6年度(後期)No.56 電気工事業を開始した年月日(正答1)

載るのは営業所の名称であって、所在地は載りません。名称と所在地の違いも問われるので、あわせて覚えてください。

覚え方

  • 日付は「登録の年月日」だけ。開始した年月日は載せない
  • 営業所は名称を載せる。所在地は載せない
  • 掲げる場所は営業所と電気工事の施工場所の両方

理解度チェック

Q.

標識に載せる日付は何か。

登録の年月日です。電気工事業を開始した年月日ではありません。

Q.

標識はどこに掲げるか。

営業所と電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所へ掲げます。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)問題」「同 正答肢」
  • 電気工事業の業務の適正化に関する法律 第25条(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000096
  • 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第12条
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