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令和7年度(後期)2級電気工事施工管理技士 No.52を解説、外から見る人へ

令和7年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.52は、建設業の許可を受けた建設業者が、発注者から直接請け負った建設工事の工事現場に掲げる標識の記載事項として、建設業法上、定められていないものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、標識を誰に向けて掲げるかを分かっているかを問うものです。標識は現場の外から見る人に向けたものです。

「この工事は、許可を受けたどの業者がやっているのか」を示すのが目的なので、社内の役割分担は書きません。

正解:選択肢2(現場代理人の氏名)

各選択肢の正誤

選択肢 記載事項 解説
1 代表者の氏名 誰の会社かを示す。定められている
2 現場代理人の氏名 契約上の役職で、許可とは関係がない。定められていない
3 一般建設業又は特定建設業の別 許可の区分。定められている
4 許可年月日、許可番号、許可を受けた建設業 許可そのもの。定められている

定められていないのは選択肢2です。

選択肢2のポイント(ここが答え)

工事現場に掲げる標識は、俗に「建設業の許可票」と呼ばれます。記載するのは、許可に関わる事項と、責任者が誰かです。

標識に書くこと
・一般建設業/特定建設業の別
・許可年月日、許可番号、許可を受けた建設業
・商号または名称
・代表者の氏名
・主任技術者または監理技術者の氏名

並んでいるのは許可を受けた業者であることを外に示す情報と、その現場の技術上の責任者です。

現場代理人は、これらとは性質が違います。現場代理人は請負契約に基づいて置かれる、受注者の代理人です。契約の履行について発注者とやりとりする立場で、建設業法の許可の話ではありません。

置くかどうかも、置き方も、発注者との契約で決まります。だから法令が一律に「標識に書け」と定めることができません。

主任技術者・監理技術者との違いを整理しておきます。

立場 根拠 役目
主任技術者
監理技術者
建設業法 施工の技術上の管理。資格が要る
現場代理人 請負契約 契約の履行に関する受注者の代理。資格は不要

この表の「根拠」の列が違うことが、標識に載るかどうかの分かれ目です。標識は建設業法が定めるものなので、建設業法上の立場だけが書かれます。

覚え方

  • 標識は許可の内容+会社+技術上の責任者
  • 現場代理人は契約上の立場。建設業法の話ではないので載らない
  • 主任技術者・監理技術者は建設業法。資格が要る

理解度チェック

Q.

工事現場の標識には何を書くか。

一般建設業/特定建設業の別、許可年月日・許可番号・許可を受けた建設業、商号または名称、代表者の氏名、主任技術者または監理技術者の氏名です。

Q.

現場代理人と主任技術者は何が違うか。

現場代理人は請負契約に基づく受注者の代理人で資格は不要、主任技術者は建設業法に基づく技術上の管理者で資格が必要です。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)問題」「同 正答肢」
  • 建設業法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
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