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令和7年度(後期)2級電気工事施工管理技士 No.53を解説、指示は逆向き

令和7年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.53は、主任技術者に関する記述として、電気事業法上、誤っているものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、誰が誰に指示を出すかを分かっているかを問うものです。保安については主任技術者が指示を出す側です。

誤りの肢は、この矢印の向きを逆にしています。

正解:選択肢4(主任技術者が設置者の指示に従う)

> この論点をやさしく解説:事業用電気工作物と自家用電気工作物は何が違うのか?電気事業法の区分を条文で整理

各選択肢の正誤

選択肢 内容 解説
1 設置者は主任技術者を選任 第43条第1項。正しい
2 許可を受ければ免状なしでも可 第43条第2項。正しい
3 保安の監督の職務を誠実に行う 第43条第4項。正しい
4 設置者の指示に従う 従うのは従事者のほう。誤り

誤っているのは選択肢4です。

選択肢4のポイント(ここが答え)

条文はこうなっています。

電気事業法 第43条第5項

事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

指示を出すのは主任技術者で、従うのは工事・維持・運用に従事する者です。選択肢4はこれを裏返して、主任技術者が設置者の指示に従うと書いています。

この向きになっている理由は、主任技術者が保安の専門家として置かれているからです。設置者は電気の専門家とは限りません。もし設置者の指示が優先するなら、費用や工期の都合で危険な作業を命じられても止められなくなります。

矢印の向き
設置者 → 主任技術者を選任する(第43条第1項)
主任技術者 → 保安の監督の職務を誠実に行う(第43条第4項)
主任技術者 → 従事者へ保安の指示を出す(第43条第5項)

選択肢3は第43条第4項そのままで、こちらが正しい肢です。選択肢3と4が対になっているので、片方が条文どおりならもう片方を疑う、という読み方ができます。

選択肢2の「許可を受けて免状なしの者を選任」は、許可主任技術者と呼ばれる制度です。第43条第2項に定めがあり、対象は自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)に限られます。設問文でこの除外が断ってあるのは、そのためです。

覚え方

  • 保安の指示は、主任技術者から従事者へ。逆ではない
  • 設置者がやるのは選任と届出
  • 免状なしで選任できるのは主務大臣の許可を受けた場合(許可主任技術者)

理解度チェック

Q.

主任技術者がする保安の指示には、誰が従うか。

事業用電気工作物の工事、維持または運用に従事する者です。

Q.

免状の交付を受けていない者を主任技術者に選任できるのはどんな場合か。

自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)で、主務大臣の許可を受けた場合です。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)問題」「同 正答肢」
  • 電気事業法 第43条(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
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